○尾花沢市立小中学校遠距離等通学費補助金交付要綱

平成元年3月22日

教育委員会訓令第1号

注 平成24年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市内小・中学校に通学する児童生徒のうち、遠距離等から通学する児童生徒の保護者に対し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で通学費の一部を補助するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「通学距離」とは児童生徒が住居から学校まで通常の経路により通学した場合における経路であって、市長が認めた片道の距離をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の一に該当する者の保護者とする。

(1) 学校統廃合(分校廃休止を含む。)に係る小中学校に通学する児童生徒のうち通学のため路線バスを利用する児童生徒で、別表に定めるもの

(2) 通学のため路線バスを利用する児童生徒で、通学距離が概ね4キロメートル以上となる児童、又は概ね6キロメートル以上となる生徒のうち、別表に定めるもの(前号に定めるものを除く。)

(3) その他市長が特に必要と認める児童生徒

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める額以内の額とする。

2 補助金の交付にかえて、補助金額相当の定期券等を給付することができるものとする。

(補助金の交付申請手続き等)

第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、第3条第1項の各号に該当する事実が生じたときは、別に定める日までに小学校長又は中学校長(以下「学校長」という。)を通じ、遠距離等通学費補助金交付申請届(別記様式第1号)に委任状(別記様式第2号)を添付し、学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の届出があったときは、その事実を確認し、遠距離等通学費補助金交付申請書(別記様式第3号)に、遠距離等通学費補助金交付申請者一覧表(別記様式第4号)を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、交付申請書の提出は、補助対象期間に応じ、概ね、四半期又は上期、下期に区分して行うものとする。

3 前項の申請において、第3条第1項第2号の規定に該当する補助対象者については路線バス通学証明書(定期券の写し等の証明できる書類)を添付しなければならない。

4 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、遠距離等通学費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)及び遠距離等通学費補助金個人別支給内訳書(別記様式第6号)を当該学校長に交付するものとする。

5 学校長は、当該補助金の交付を受けたときは、速やかに当該保護者に交付するとともに、遠距離等通学費補助金個人別支給内訳書(別記様式第6号)に受領印を徴し、遠距離等通学費補助金支給実績報告書(別記様式第7号)に添付して市長に提出しなければならない。

(通学方法等の変更)

第7条 補助金の交付を受けている保護者が第3条第1項の各号に該当しなくなったとき、又は通学方法、通学距離等に変更を生じたときは、遠距離等通学費補助金変更届(別記様式第8号)により、その旨を遅滞なく学校長に届けなければならない。

2 学校長は、前項の届出があったときは、その事実を確認し、遠距離等通学費補助金変更交付申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を審査し、適当と認めたときは、遠距離等通学費補助金変更交付決定通知書(別記様式第10号)及び遠距離等通学費補助金変更個人別支給内訳書(別記様式第11号)を当該学校長に交付するものとする。

(適用除外)

第8条 この要綱は、他の法令により通学に要する費用の援助を受けている保護者、又は学区外通学する児童生徒の保護者には、適用しない。

(書類の整備等)

第9条 学校長は、補助金の交付に係る関係書類を整備し、常にその実態を把握しておかなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。但し、第3条第1項第2号に規定する中学校遠距離通学生徒に対する補助は、昭和63年度より適用する。

2 この要綱の施行前になされた手続、処分その他の行為は、この要綱の規定に基づきなされたものとみなす。

(平成6年10月25日教委訓令第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年11月30日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年11月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成8年12月1日から施行する。

(平成22年1月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日教委訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月18日教委訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日教委訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平24教委訓令1・平24教委訓令8・平25教委訓令7・平26教委訓令5・平28教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

補助対象者(交付要綱第3条関係)

補助対象期間

(交付要綱第4条関係)

補助金の額

(交付要綱第5条関係)

項目(各号)

対象学校名

対象集落名

対象学年

(1) 交付要綱第3条第1項第1号に規定する者

福原小学校

南沢

1~4年

通年

児童生徒が通学のために利用する定期バスの定期券等の購入に必要な額

旧福原村行政区域(寺内、西原、南沢、和合を除く。)

1~6年

尾花沢小学校

五十沢

1~6年

通年

横内

1~3年

二藤袋

1~2年

牛房野

1~6年

安久戸

1~6年

和合

1~6年

宮沢小学校

旧宮沢村行政区域(安久戸地域を除く。)

1~6年

通年

玉野小学校

旧玉野村行政区域(玉野小学校区を除く。)

1~6年

通年

常盤小学校

細野

1~2年

通年

畑沢

1~3年

冬季の4か月間

六沢

1年

鶴子

1~6年

通年

福原中学校

毒沢

1~3年

冬季の4か月間

南沢

西野下台

大海平

尾花沢中学校

牛房野

1~3年

通年

旧宮沢村行政区域

1~3年

旧常盤村行政区域

1~3年

旧玉野村行政区域

1~3年

(2) 交付要綱第3条第1項第2号に規定する者

通学距離が概ね4キロメートル以上となる児童

福原小学校

南沢

5~6年

冬季間(12月1日から翌年の3月31日迄)の4か月間

冬季間(4か月分)の通学費(3か月定期券額と1か月定期券額の合計額)の1/2の額

尾花沢小学校

二藤袋

3~6年

田沢

1~6年

横内

4~6年

常盤小学校

細野

3~6年

畑沢

4~6年

通学距離が概ね6キロメートル以上となる生徒

尾花沢中学校

五十沢

1~3年

玉野中学校

銀山

1~3年

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尾花沢市立小中学校遠距離等通学費補助金交付要綱

平成元年3月22日 教育委員会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成6年10月25日 教育委員会訓令第1号
平成7年11月30日 教育委員会訓令第3号
平成8年11月28日 教育委員会訓令第2号
平成22年1月27日 教育委員会訓令第1号
平成24年2月10日 教育委員会訓令第1号
平成24年10月26日 教育委員会訓令第8号
平成25年11月18日 教育委員会訓令第7号
平成26年12月1日 教育委員会訓令第5号
平成28年3月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号