○尾花沢市社会教育条例

昭和35年3月19日

条例第3号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例3・全改)

(社会教育委員会)

第2条 法第15条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 教育委員会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委員を委嘱する。

(平26条例10・一部改正)

第3条 委員の定数は20名以内とする。

2 委員の任期を年度初めより2年とする。但し補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することできる。

(公民館)

第5条 法第21条の規定により、尾花沢市に次の公民館を設置する。

名称

位置

活動区域

尾花沢市中央公民館

尾花沢市若葉町一丁目8番25号

尾花沢市全域

福原地区公民館

尾花沢市大字野黒沢255番地

福原地区

宮沢地区公民館

尾花沢市大字押切1番地

宮沢地区

玉野地区公民館

尾花沢市大字鶴巻田866番地

玉野地区

常盤地区公民館

尾花沢市大字延沢887番地

常盤地区

尾花沢地区公民館

尾花沢市若葉町一丁目4番27号

尾花沢地区

(平25条例6・令3条例6・一部改正)

第6条 地区公民館に分館及び公民館類似施設「以下「分館等」という」を設けることができる。

2 分館等は規則で定める。

第7条 公民館に、館長、主事その他所要の職員を置く。

第8条 法第29条の規定により、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 教育委員会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から審議会の委員を委嘱する。

(平24条例3・一部改正)

第9条 審議会の委員の定数は、30名以内とする。

(平25条例6・全改)

第10条 第3条第2項及び第4条の規定は審議会の委員に準用する。

第11条 公民館の使用に関しては、別に規則で定める。

第12条 公民館の使用料は無料とする。ただし、使用中に施設設備を毀損滅失したときは、現状に復するために必要な金額を弁償しなければならない。

第13条 削除

第14条 削除

(スポーツ推進委員)

第15条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定によりスポーツ推進委員を置く。

2 委員の定数は、20名以内とする。

(平24条例3・一部改正)

第16条 第3条第2項及び第4条の規定は、スポーツ推進委員について準用する。

(平24条例3・一部改正)

(学校施設の利用)

第17条 法第44条による学校施設の利用については、尾花沢市立小中学校施設使用条例(昭和56年条例第18号)の定めるところによる。

(平24条例3・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月22日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月13日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第3条第2項に規定する任期に関して、平成7年10月1日からの任期にかぎり平成10年3月31日までとする。

(平成9年10月1日条例第28号)

この条例は、平成9年10月6日から施行する。

(平成12年6月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月11日から適用する。

(平成17年3月18日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

尾花沢市社会教育条例

昭和35年3月19日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年6月30日 条例第19号
昭和35年3月19日 条例第3号
昭和39年6月25日 条例第18号
昭和40年3月22日 条例第14号
昭和44年12月22日 条例第26号
昭和46年12月21日 条例第23号
昭和49年3月25日 条例第15号
昭和49年9月13日 条例第37号
昭和49年12月23日 条例第41号
昭和54年6月12日 条例第16号
昭和57年3月23日 条例第4号
昭和59年3月24日 条例第7号
昭和61年12月25日 条例第29号
平成2年6月15日 条例第16号
平成2年12月20日 条例第30号
平成9年6月19日 条例第20号
平成9年10月1日 条例第28号
平成12年6月13日 条例第31号
平成15年12月24日 条例第34号
平成17年3月18日 条例第13号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月19日 条例第6号
平成26年3月19日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第6号