○尾花沢市青少年育成推進員設置要綱

平成12年6月20日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、尾花沢市青少年育成推進員設置規則(平成12年市規則第37号。以下「規則」という。)により設置した尾花沢市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 規則第3条に定める推進員に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって選任する。

2 会長は会務を掌理し、会議の議長となる。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

3 推進員の会議は、教育委員会が必要と認めたとき、会長が招集する。

(委任)

第3条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、市長事務部局と協議のうえ、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

尾花沢市青少年育成推進員設置要綱

平成12年6月20日 教育委員会訓令第5号

(平成12年6月20日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年6月20日 教育委員会訓令第5号