○尾花沢市民図書館資料収集実施要綱
平成12年10月23日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市民図書館条例施行規則(平成24年教育委員会規則第3号)に規定する事業を円滑に運営するため、尾花沢市民図書館における資料の収集に関して必要な事項を定めるものとする。
(平24教委訓令2・一部改正)
(基本方針)
第2条 公共図書館の役割、利用者各層の要求及び社会的な動向を十分に配慮して、広く市民の文化、教養、調査研究及びレクリエーション等に資する資料を収集する。
2 収集にあたっては、次の立場を基本とする。
(1) あらゆる思想、宗教、党派にとらわれず、それぞれ公正、且つ自由な立場に立って収集を行うこととし、それらの事由により特定の著作を排除する事はしない。
(2) 資料収集者の個人的な関心や好みによって選択しない。
(3) 個人、団体、組織からの圧力、干渉によって、この方針に定める収集の自由を放棄したり紛糾を恐れて自己規制はしない。
(収集資料の種類)
第3条 収集する資料の種類は、次のとおりとする。
(1) 図書(一般図書、児童図書、ヤングアダルト図書、参考図書、外国語資料等)
(2) 地域資料
(3) 官公庁出版物
(4) 逐次刊行物(新聞、雑誌、その他)
(5) 視聴覚資料(ビデオテープ、カセットテープ、CD、その他)
(6) 障害者用資料(点字資料、録音図書、その他)
(7) その他
(収集資料の範囲)
第4条 収集資料は、国内で刊行される資料を中心とし、各分野にわたり広く収集し、多様な対立する意見のある問題については、それぞれの視点に立った資料を幅広く収集する。
(資料別収集方針)
第5条 資料の資料別収集方針は、次のとおりとする。
(1) 図書
ア 一般図書は、基本的、入門的な図書のほか、必要に応じ、専門的な図書まで幅広く収集する。また、本市在住の外国人等に配慮し、必要に応じて外国語の図書も収集する。
イ 児童図書、及びヤングアダルト図書は、本市の将来を託す児童、青少年が読書の楽しみを発見し、読書習慣の形成と継続に役立つように、特に重点的に各分野の資料を幅広く収集する。
ウ 参考図書は、市民の日常の調査研究のため必要な辞典、事典、年鑑、目録、地図等幅広く収集する。
(2) 地域資料
尾花沢市に関する資料は、図書、新聞、雑誌、行政資料、パンフレット、地図、写真等可能な限り収集する。
(3) 官公庁出版物
ア 政府諸機関が発行する資料については、主要なものを収集する。
イ 地方公共団体、その他の公的機関が発行する資料は、必要度が高いものを収集する。
(4) 逐次刊行物
ア 新聞は、国内発行の全国紙及び地方紙を中心に収集する。なお、専門紙及び機関紙については、必要に応じて収集する。
イ 雑誌は、国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、児童及び青少年向けのものも含めて収集する。
(5) 視聴覚資料
視聴覚資料は、市民の教養、趣味、又は、文化活動に資するため、各分野の基本的作品及び代表的演者等の作品を中心に収集する。
(6) 障害者用資料
視覚障害者等の利用に供するため、点字資料、録音図書、大活字本等を収集する。
(7) その他
その他の資料は、必要に応じて収集する。
(蔵書の更新・除籍)
第6条 常に新鮮で適切な資料構成を維持し、充実させるために資料の更新及び除籍を行い、除籍についての基準は、別に定める。
(寄贈資料等の収集)
第7条 資料の収集については、購入を原則とするが、寄贈、寄託等も必要に応じて活用し、この場合についても、この要綱に定める基準を適用する。ただし、内容的に偏向が著しく、資料としてふさわしくないものや既に受入れられているものは原則として除く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、資料収集に関し必要な事項については、尾花沢市教育委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(尾花沢市民図書館資料除籍実施要綱の一部改正)
2 尾花沢市民図書館資料除籍実施要綱(平成12年教育委員会訓令第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「尾花沢市民図書館管理運営に関する規則(平成9年教育委員会規則第4号)」を「尾花沢市民図書館条例施行規則(平成24年教育委員会規則第4号)」に改める。