○尾花沢市民図書館条例施行規則

平成24年3月28日

教育委員会規則第4号

尾花沢市民図書館管理運営に関する規則(平成9年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市民図書館条例(平成24年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 尾花沢市民図書館(以下「図書館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書、定期刊行物、郷土資料、行財政資料及び視聴覚資料等の図書館資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(3) 資料利用のための調査及び相談に関すること。

(4) 読書会、研究会、展示会等の開催及び奨励に関すること。

(5) 他の図書館、学校及び公民館等との連絡提携に関すること。

(6) 図書館ボランティアの指導、育成及び協力に関すること。

(館長の専決事項)

第3条 尾花沢市教育委員会事務局事務代決及び専決に関する規程(平成19年教育委員会告示第7号)にかかわらず、館長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要事項及び異例に属する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 尾花沢市民図書館協議会に関すること。

(2) 入館の制限に関すること。

(3) 貸出し手続に関すること。

(4) 貸出数及び貸出冊数に関すること。

(5) 貸出資料の制限に関すること。

(6) 資料の複写に関すること。

(7) その他前各号に準じる事項に関すること。

(開館時間)

第4条 開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から土曜日までの開館日(休館日を除く。) 午前9時から午後7時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第5条 休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第2月曜日及び第4月曜日。ただし、当該月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日までの日

(3) 資料の特別整理期間として教育委員会が別に定める期間

(貸出し手続)

第6条 資料の貸出しを受けようとする者(団体を含む。以下「利用者」という。)は、運転免許証その他の資料の貸出しを受けようとする者の氏名及び住所等を確認することができる書類を提示の上、図書館利用カード申込書(別記様式第1号)を提出し、図書館利用カード(別記様式第2号。以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

2 カードの交付を受けることができる者は、個人にあっては、市内に居住又は通勤通学している者とし、団体にあっては、市内の事業所又は公共機関若しくは館長が特に認めた団体とする。

3 利用者は、資料の貸出しを受けようとするときはその都度カードを係員に提示しなければならない。

4 利用者は、カード申込書の記載事項に変更が生じたとき、又はカードを紛失したときは、直ちにその旨届出をしなければならない。

5 カードは、他人若しくは他団体に貸与又は譲渡してはならない。

6 教育委員会は、利用者が貸出期間満了後に督促しても3箇月以上なおその返済を怠ったときは、その利用者に貸出しを停止することができる。

7 教育委員会は、利用者が市外へ転出及び死亡した旨又は団体が消滅した旨を確認したときは、当該カードの効力を抹消することができる。

8 利用者が3年間図書資料の貸出しを受けなかったときは、当該利用者のカードはその効力を失う。ただし、館長が特に認めるときは、この限りでない。

(貸出冊数及び貸出期間)

第7条 資料の貸出冊数及び貸出期間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 個人にあっては、1人につき10冊以内とし、貸出期間は、14日以内とする。

(2) 市内団体にあっては、1団体につき100冊以内とし、貸出期間は1箇月以内とする。

(3) 館長が特に認めた市外団体については、1団体につき貸出冊数30冊以内とし、貸出期間は、14日以内とする。

(貸出資料の制限)

第8条 次の資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 貴重資料

(2) 新聞、官公報等

(3) 辞書・参考図書

(4) 視聴覚資料

(5) その他図書館長が特に指定したもの

(資料の複写)

第9条 図書館の利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書館資料の複写の提供を受けることができる。

2 複写の提供を受けようとする者は、図書館資料の複写申請書(別記様式第3号)を提出し、館長の許可を受けなければならない。

3 複写に伴う費用は、複写の提供を受ける者が負担するものとする。

(資料の寄贈)

第10条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、図書館資料の寄贈申出書(別記様式第4号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 資料の寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(資料の寄託)

第11条 図書館に資料を寄託しようとする者は、図書館資料の寄託申出書(別記様式第5号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 寄託された資料は、教育委員会の都合により返還することができる。

3 寄託された資料が、盗難、火災及びその他の災害により受けた損害に対しては、教育委員会はその責めを負わないものとする。

4 資料の寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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尾花沢市民図書館条例施行規則

平成24年3月28日 教育委員会規則第4号

(平成24年4月1日施行)