○尾花沢市民図書館資料除籍実施要綱
平成12年10月23日
教育委員会訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、尾花沢市民図書館条例施行規則(平成24年教育委員会規則第4号)に規定する事業を円滑に運営するため、尾花沢市民図書館(以下「図書館」)における資料の除籍に関して必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 図書館において利用価値を失った資料を除籍することにより、書架の合理的な利用を図るとともに、常に質の高い新鮮な資料構成を維持するための資料の更新を行う。
2 長期にわたり所在を確認できない資料を除籍扱いにすることにより、現存する資料を正確に把握するとともに、必要な資料の補充を行い適正な資料構成の維持に努める。
(除籍の対象資料)
第3条 除籍の対象となる資料及びその基準は、次のとおりとする。
(1) 不用資料
ア 破損、汚損が著しく、補修が不可能な資料で、同類資料があるもの。
イ 時間の経過によって、内容が古くなり、資料的価値がなくなったもの。
ウ 時間の経過によって、利用の可能性が低下したもの。
エ 新版、改訂版又は同類資料の入手によって、代替可能となった既存資料。
(2) 亡失資料
ア 蔵書点検の結果、所在不明となった資料で、3年以上調査してもなお不明なもの。
イ 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず、3年以上回収不能なもの。
ウ 利用者が汚損、破損又は紛失した資料で、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの。
エ 不可抗力による災害、その他の事故によるもの。
(除籍資料の範囲)
第4条 尾花沢市民図書館資料収集実施要綱第4条に定める資料とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、資料の除籍に関し必要な事項については尾花沢市教育委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。