○尾花沢市学習情報センター設置及び管理に関する条例
平成9年3月19日
条例第8号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、市民の生涯学習の推進及び情報交換並びに余暇活動の促進に寄与するため、尾花沢市学習情報センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 尾花沢市学習情報センター
(2) 位置 尾花沢市若葉町一丁目8番25号
(職員)
第3条 センターに、所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第4条 センターの設備で、別表に掲げるものを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理に必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 市長は、センターの使用の目的、方法等が次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) その他センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用を開始する前に使用の取消し又は変更を求める申し出をし、市長がこれを承認したとき。
(平26条例5・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市民の生涯学習の推進及び余暇活動等の活用に関して市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。なお、使用料の減免については、尾花沢市教育委員会教育施設使用料等減免要綱(平成19年告示第62号)による。
(平26条例5・追加)
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) 第5条の各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(平26条例5・旧第7条繰下・一部改正)
(使用者の義務)
第9条 センターの使用者が、使用上特別の設備及び機材を使用又は、搬入するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 センターの使用者は、センターの使用準備並びに使用後の整備を行い、終了後市長に連絡しなければならない。
3 センターの使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は権利を譲渡してはならない。
(平26条例5・旧第8条繰下)
(賠償責任)
第10条 センターの使用者は、建物又は付属物若しくは備品物件を毀損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(平26条例5・旧第9条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
(平26条例5・追加)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第29号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
(平26条例5・全改)
区分  | 使用区分  | 使用料  | 使用形態等  | |
市内  | 市外  | |||
展示室  | 全日  | 191円  | 286円  | ―  | 
展示ホール  | 全日  | 96円  | 143円  | ―  | 
ハイビジョンホール  | 午前  | 1,715円  | 2,000円  | 映像機器使用  | 
午後  | 2,096円  | 2,477円  | ||
夜間  | 2,477円  | 2,953円  | ||
全日  | 5,715円  | 6,858円  | ||
午前  | 953円  | 1,143円  | 映像機器使用せず  | |
午後  | 1,143円  | 1,334円  | ||
夜間  | 1,334円  | 1,524円  | ||
全日  | 3,048円  | 3,620円  | ||
備考
1 市内とは、尾花沢市内に居住又は通勤若しくは通学している者をいう。
2 午前とは、9時から12時まで、午後とは、13時から17時まで、夜間とは、18時から22時まで、全日とは、9時から22時までをそれぞれ1回とする。なお、超過した時間については、新たに1回とみなす。
3 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。