○尾花沢市教育委員会教育施設使用料等減免要綱
平成19年3月26日
告示第62号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、尾花沢市立小中学校施設使用条例(昭和56年条例第18号)第5条、尾花沢市文化体育施設設置及び管理に関する条例(平成2年条例第3号)第6条、尾花沢市学習情報センター設置及び管理に関する条例(平成9年条例第8号)第6条、尾花沢市芭蕉、清風歴史資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第32号)、尾花沢市体育施設使用料条例(昭和50年条例第24号)、尾花沢市ほたるの里郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第6号)に規定する使用料(以下「使用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「事業」 一定の目的と計画に基づいて実施する催し。
(2) 「管理者」 尾花沢市立小中学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)、尾花沢市教育委員会事務局処務規則(平成19年教育委員会規則第2号)に規定されている者。
(3) 「主催」 管理者が企画立案し、事業経費の全てを管理者が支出する事業。
(4) 「共催」 尾花沢市内の保育園、幼稚園、公共団体、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体並びに教育委員会に登録されている生涯学習団体、体育関係団体、スポーツ少年団が実施する事業で、委員会が物資等供給し、援助を与え、共同で一つの催しを行なう事業。
(5) 「後援」 尾花沢市並びに尾花沢市教育委員会(以下「行政」という。)が事業目的に賛同した事業。
(平24教委告示14・一部改正)
(使用料の免除)
第3条 市長及び教育長(以下「長」という。)は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用料を免除することができる。
(1) 管理者及び市の行政が主催する事業
(2) 市教育委員会が執行する業務で学校を使用するとき。
(3) 市内小中学校のPTA総会及び役員会で使用するとき。
(4) 災害救助等で使用するとき。
(5) 尾花沢市内に在住する中学校第3学年以下の者(以下「子ども」という。)が活動の主体となっている団体、市内幼稚園、市内保育園、市内小中学校、市スポーツ少年団登録団体、市スポーツクラブ登録団体のうち子どもが活動の主体となっている団体及び市の委託を受けて子ども向け事業を実施する団体が使用するとき。
(6) 前号の団体が、事業実施のために事務打合せを行うとき。
(7) 市内の団体等が学校施設を使用するとき。
(8) その他長が認めるとき。
(平24教委告示20・平29教委告示4・一部改正)
(使用料の減免の割合)
第4条 使用料の減免の割合は次のとおりとする。
(1) 管理者が共催する事業のときは、使用料の90%を減免する。
(2) 後援事業で、施設を使用するときは、使用料の80%を減免する。
2 障害者団体(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体傷害者手帳を所持する者が組織する団体等及び知的障害者で県が発行する療育手帳又は公的機関が発行する証明書を所持する者が組織する団体等並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める者等)が使用するときは、使用料の80%を減免する。
3 使用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)が入場料、会費、協賛費、負担金等料金を徴収するときは、免除、減免をすることができない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
4 減免後の使用料が100円に満たない場合は、100円とする。
5 付属設備、備品類、電灯、暖房具等の減免割合は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号のいずれかに該当するときは、免除する。
(2) 共催事業に該当するときは、半額を減免する。
6 教育委員会と協議し、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。
(平24教委告示14・平24教委告示20・平25教委要綱1・平29教委告示4・一部改正)
(手続き)
第5条 申請者は、条例に定める様式で申請しなければならない。
2 使用料の減免を承認したときは、速やかに申請者に通知しなければならない。
3 不正の行為により、使用料の免除又は減免を受けた申請者に対して、これを取り消し、減免した使用料を追徴しなければならない。
附則
この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委告示第19号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日教委告示第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市教育施設使用料等減免要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月29日教委要綱第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日教委告示第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。