○尾花沢市教育委員会事務局処務規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第2号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市教育委員会事務局処務規則(昭和35年教育委員会規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、尾花沢市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25教委規則6・全改、平27教委規則1・一部改正)
(事務局の位置及び課の設置)
第2条 事務局の位置は、尾花沢市若葉町一丁目8番25号とする。
2 事務局に次の課を置く。
(1) こども教育課
(2) 社会教育課
3 前項に規定するほか、こども教育課に教育指導室及び統合小学校建設室を置く。
(平25教委規則6・平30教委規則2・令5教委規則1・一部改正)
第3条 課に次の係を置く。
(1) こども教育課 管理係、学校統合推進係、教育指導室 指導係、統合小学校建設室 統合小学校建設係
(2) 社会教育課 生涯学習スポーツ係、文化財係、施設管理係、中央公民館地域振興係、地区公民館地域振興係
(平25教委規則6・平30教委規則2・令3教委規則1・令4教委規則2・令5教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
第4条 こども教育課の所掌事務は次のとおりとする。
管理係
(1) 教育委員会に関すること。
(2) 教育委員会事務局職員の任命、その他人事に関すること。
(3) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(4) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。
(5) 学校教育施設の建設及び営繕に関すること。
(6) 条例、規則、要綱の制定または改廃に関すること。(社会教育課関連規則等除く。)
(7) 教具その他の設備の整備に関すること。
(8) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。
(9) 都道府県教育委員会その他の教育委員会及び事務局関係との連絡調整に関すること。
(10) 遠距離通学等に関すること。
学校統合推進係
(1) 学校統合に関すること。
(2) 学校統合に向けた通学及び備品等に関すること。
(3) 給食費の公会計化に関すること。
指導係
(1) 学校の職員の任命手続き、その他人事に関すること。
(2) 教科用図書の無償交付に関すること。
(3) 学校職員並びに児童生徒の保健衛生に関すること。
(4) 教育福利厚生に関すること。
(5) 学校図書館に関すること。
(6) 教材関係補助金に関すること。
(7) 学校健康センターに関すること。
(8) 小学校給食に関すること。
(9) 月末統計に関すること。
(10) 教育相談専門委員に関すること。
(11) 教育の調査及び統計に関すること。
(12) 生徒及び児童の就学に関すること。
(13) 教科内容及びその取り扱いに関すること。
(14) 教科用図書の採択に関すること。
(15) 学習効果の評価に関すること。
(16) 校長及び教員の研修に関すること。
(17) その他学校教育行政全般に関すること。
統合小学校建設係
(1) 統合小学校建設に関すること。
(平30教委規則2・令3教委規則1・令5教委規則1・令6教委規則2・一部改正)
第5条 社会教育課の所掌事務は次のとおりとする。
生涯学習スポーツ係
(1) 社会教育委員会に関すること。
(2) 社会教育施設の設置、廃止及び管理指導に関すること。
(3) 社会教育指導者の養成に関すること。
(4) 学習情報の提供に関すること。
(5) ふれあいの場の創設に関すること。
(6) 結婚に関する実態調査に関すること。
(7) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(8) 芸術文化の発表及び開催に関すること。
(9) 文化団体の育成指導に関すること。
(10) 社会教育資料の刊行配布に関すること。
(11) 視聴覚教育に関すること。
(12) 社会教育団体の指導育成に関すること。
(13) その他社会教育活動に関すること。
(14) スポーツ推進委員に関すること。
(15) 体育団体の指導育成に関すること。
(16) 体育大会、その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。
(17) 体育及びレクレーションに必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
(18) スポーツに関する研究会、講習会等の開催及び指導、奨励に関すること。
(19) スポーツに関する専門的技術的事項の調査研究に関すること。
(20) 体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。
(21) 体育施設設備の管理運営に関すること。
(22) 他の体育施設との連絡提携に関すること。
(23) その他社会体育活動及び体育施設の運営について必要な事項に関すること。
文化財係
(1) 文化財の指定・保護に関すること。
(2) 埋蔵文化財の保護に関すること。
(3) 市史編纂業務に関すること。
(4) 資料の調査、収集保存に関すること。
(5) 芭蕉、清風歴史資料館の運営に関すること。
(6) ほたるの里郷土資料館の管理運営に関すること。
(7) その他文化財全般に関すること。
施設管理係
(1) 文化体育施設の庶務管理に関すること。
(2) 文化体育施設の企画運営に関すること。
(3) 学習情報センターの管理運営に関すること。
(4) 市民図書館の管理運営に関すること。
中央公民館地域振興係
(1) 地区公民館及び分館等の設置、廃止及び管理運営指導に関すること。
(2) 公民館運営審議会に関すること。
(3) 地区公民館の連絡調整に関すること。
(4) 青少年の育成推進に関すること。
(5) 女性行政の総合推進に関すること。
(6) 女性団体の指導、育成に関すること。
(7) 公民館資料の刊行配付に関すること。
(8) 学級講座の開設及び討論会、講習会、講演会等その他集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(9) 地域づくりの支援に関すること。
(10) 地域振興に関すること。
地区公民館地域振興係
(1) 地区の地域振興に関すること。
(2) 各種講座を開設すること。
(3) 討論会、講演会、講習会等を開催すること。
(4) 図書等の資料を備え、その利用を図ること。
(5) 体育レクリェーション等に関する集会を開催すること。
(6) 各種団体、機関等との連携を図ること。
(7) 施設を地区民の集会、その他の公共利用に供すること。
(8) 地区公民館の管理運営に関すること。
(9) 文書事務及び庶務に関すること。
(平24教委規則6・平25教委規則6・一部改正、平30教委規則2・旧第5条繰下・一部改正、令3教委規則1・一部改正、令5教委規則1・旧第6条繰上)
第6条 事務局に指導主事、社会教育主事、社会教育主事補のほか、次の職を置く。
(1) 課長、室長、主幹
(2) 課長補佐、室長補佐、主幹補佐
(3) 主査
(4) 係長
(5) 主任
(6) 主事
(7) 教諭
(8) 栄養士
(9) 業務員
(10) 調理師
(11) 運転手
2 課長、室長、主幹は上司の命を受けて、課に属する事務を掌理し、所属職員を指導監督する。
3 課(室)長補佐は及び主幹補佐は、課(室)長、主幹を補佐し、課等の主幹に属する事務を整理するとともに、他課との調整に努め、課(室)長、主幹が不在のときはその事務を代決する。
4 主査及び係長は配置職員を指導監督し、所掌業務を処理する。
5 課員は、分担以外の事務であっても、その事務の緩急に応じ互に協力しなければならない。
(平25教委規則6・一部改正、平30教委規則2・旧第6条繰下・一部改正、令5教委規則1・旧第7条繰上)
第7条 この規則に定めない事務処理については、尾花沢市文書管理規程(平成31年訓令第8号)、尾花沢市役所服務規程(昭和52年第2号)、尾花沢市事務代決及び専決事務に関する規程(昭和52年訓令第1号)、尾花沢市技能労務職員の給与等の支給に関する規則(昭和36年規則第8号)を準用する。
(平24訓令1/議会訓令1/選管訓令1/監委訓令1/教委訓令1/農委訓令1/消本訓令1・一部改正、平25教委規則6・旧第8条繰上、平30教委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平31訓令8・一部改正、令5教委規則1・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月30日教委規則第12号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日訓令第1号/議会訓令第1号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/教委訓令第1号/農委訓令第1号/消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(尾花沢市教育委員会事務局設置規則の廃止)
2 尾花沢市教育委員会事務局設置規則(昭和35年教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成27年3月5日教委規則第1号)
この規則中第3条、第4条及び第5条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第2条及び第6条の規定は同日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である尾花沢市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。