○尾花沢市中学校各種大会選手派遣費補助金交付要綱
昭和63年3月18日
教育委員会要綱第2号
注 平成29年7月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 市長は、市内中学校生徒の体育の振興及び文化活動の向上を図るため、中学校が各種大会に選手を派遣する場合に要する経費について尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金対象及び補助金の額)
第2条 補助金交付の対象となる各種大会の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 県大会以上の大会
(2) 県教育委員会又は、県中学校体育連盟が主催、共催した大会に限る。
(3) その他市長が特に必要と認めた大会
2 補助金交付の対象となる選手派遣の範囲は、市内の中学校に在籍する生徒で、大会出場選手として登録された者または大会主催者が定める出場者数以内とする。
3 補助金の対象となる経費及び一人当たりの額は、別表に掲げるとおりとする。
4 別表に掲げる交通費は、公共交通機関の利用料金とする。
5 別表に掲げる宿泊費は、大会主催者が定めた協定料金とする。
6 前2項の規定にかかわらず、市長が必要な経費と認めた場合は、補助の対象とする。
(平29教委告示11・平30教委告示8・令6教委告示7・一部改正)
(補助金交付申請書)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 大会開催要項
(4) 選手派遣名簿
(5) 選手派遣費調書(様式第3号)
(実績報告書)
第4条 実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) 選手派遣費調書(様式第3号)
(概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。
2 概算払は、選手を派遣した4月から11月までを前期、12月から翌年3月までを後期とし行うものとする。
(平30教委告示8・一部改正)
(手続き等)
第6条 尾花沢市内中学校長は、選手派遣費明細書を添付し、補助金の交付申請、請求及び受領等について一切行うものとする。
(平30教委告示8・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(平30教委告示8・一部改正)
附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月2日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月24日教委訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教委告示第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月25日教委告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市中学校各種大会選手派遣費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日教委告示第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6教委告示7・追加)
対象となる経費 | 補助金の額 | 補助金の上限 |
参加料等 | 大会主催者が定めた額 | ― |
交通費 | 実支出額 | 山形県内 3,000円 東北地方 15,000円 関東地方 20,000円 甲信越地方 25,000円 上記以外の地方 30,000円 |
宿泊費 | 実支出額 | 8,000円 |