○尾花沢市中学校各種大会選手派遣費補助金交付要綱

昭和63年3月18日

教育委員会要綱第2号

注 平成29年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 市長は、市内中学校生徒の体育の振興及び文化活動の向上を図るため、中学校が各種大会に選手を派遣する場合に要する経費について尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金対象及び補助金の額)

第2条 補助金交付の対象となる各種大会の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 県大会以上の大会

(2) 県教育委員会又は、県中学校体育連盟が主催、共催した大会に限る。

(3) その他市長が特に必要と認めた大会

2 補助金交付の対象となる選手派遣の範囲は、市内の中学校に在籍する生徒で、大会出場選手として登録された者または大会主催者が定める出場者数以内とする。

3 補助金の額は、各種大会に選手を派遣するために要する経費で、次の各号に掲げる実費所要額とする。

(1) 参加料等(大会主催者が定めた額)

(2) 交通費(最も経済的な通常の経路及び方法による。)

(3) 宿泊料(大会主催者が定めた協定料金)

(平29教委告示11・平30教委告示8・一部改正)

(補助金交付申請書)

第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 大会開催要項

(4) 選手派遣名簿

(5) 選手派遣費調書(様式第3号)

(実績報告書)

第4条 実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) 選手派遣費調書(様式第3号)

(概算払)

第5条 市長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。

2 概算払は、選手を派遣した4月から11月までを前期、12月から翌年3月までを後期とし行うものとする。

(平30教委告示8・一部改正)

(手続き等)

第6条 尾花沢市内中学校長は、選手派遣費明細書を添付し、補助金の交付申請、請求及び受領等について一切行うものとする。

(平30教委告示8・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

(平30教委告示8・一部改正)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年9月2日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年11月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日教委告示第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年7月25日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市中学校各種大会選手派遣費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日教委告示第8号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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尾花沢市中学校各種大会選手派遣費補助金交付要綱

昭和63年3月18日 教育委員会要綱第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和63年3月18日 教育委員会要綱第2号
平成4年9月2日 教育委員会要綱第1号
平成18年11月24日 教育委員会訓令第4号
平成23年3月25日 教育委員会告示第14号
平成29年7月25日 教育委員会告示第11号
平成30年3月30日 教育委員会告示第8号