○尾花沢市文化体育施設設置及び管理に関する条例
平成2年3月19日
条例第3号
注 平成26年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、尾花沢市文化体育施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 市民の文化と体育の向上及び福祉の増進に寄与するため、施設を次のとおり設置する。
名称 尾花沢市文化体育施設
位置 尾花沢市若葉町一丁目4番27号
(職員)
第3条 施設に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用許可)
第4条 施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を得なければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用不許可)
第5条 市長は次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めたとき
(2) 施設の管理上支障があると認めたとき
(3) その他施設の運営上不適当と認めたとき
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない事由で使用できなかったとき
(2) 使用者が使用を開始する前に使用の取消し又は変更を求める申し出をし、市長がこれを承認したとき
(平26条例5・一部改正)
(使用料の減免)
第7条 市民の文化・体育の振興及び福祉の増進上有意義であって、市長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。なお、使用料の減免については、尾花沢市教育委員会教育施設使用料等減免要綱(平成19年告示第62号)による。
(平26条例5・全改)
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可を取消し又は停止させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき
(3) 第5条の各号のいずれかに該当すると認めたとき
2 前項の場合に使用者に損害があっても、市長はその責を負わない。
(平26条例5・一部改正)
(使用者の義務)
第9条 使用者が施設の使用上特別の設備をしようとする時は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、会場の準備並びに使用後の整理を行い、終了後市長に連絡しなければならない。
3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用又は権利を譲渡してはならない。
(賠償責任)
第10条 使用者は、建物又は付属物若しくは備品物件を毀損、滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
(平26条例5・全改)
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第30号)
この条例は、平成9年10月6日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成26年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平26条例5・全改、平26条例19・平26条例26・一部改正)
1 各室の使用料
区分 | 基本使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
アリーナ(スポーツ使用) | 平日 | 2,915円 | 3,886円 | 5,829円 | 11,658円 |
土日祝日 | 3,400円 | 4,372円 | 6,315円 | 13,600円 | |
アリーナ(催物使用) | 平日 | 5,829円 | 7,772円 | 11,658円 | 24,286円 |
土日祝日 | 6,800円 | 8,743円 | 12,629円 | 27,200円 | |
コンベンションホール(文化ホール使用) | 平日 | 4,858円 | 6,800円 | 10,686円 | 21,372円 |
土日祝日 | 5,829円 | 7,772円 | 11,658円 | 24,286円 | |
コンベンションホール(多目的使用) | 平日 | 2,915円 | 4,858円 | 8,743円 | 15,543円 |
土日祝日 | 3,886円 | 5,829円 | 9,715円 | 18,458円 | |
和室 | 1,458円 | 1,943円 | 2,915円 | 6,020円 | |
洋会議室 | 1,162円 | 1,648円 | 2,620円 | 5,143円 | |
研修室 | 1,162円 | 1,648円 | 2,620円 | 5,143円 | |
ミーティング室 | 972円 | 1,458円 | 2,429円 | 4,658円 | |
トレーニング室 | 972円 | 1,458円 | 2,429円 | 4,658円 | |
武道館 | 972円 | 1,458円 | 2,429円 | 4,658円 |
2 体育館部分使用料
区分 | 使用の単位 | 使用料 |
幼稚園、小学校若しくは中学校の児童若しくは生徒又はこれらに準ずる者である場合 | 9時から12時まで13時から17時まで及び18時から21時までそれぞれ1人1回につき | 96円 |
高等学校の生徒又はこれらに準ずる者である場合 | 143円 | |
その他の者である場合 | 191円 |
備考
1 使用時間区分は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とする。なお、超過した時間については1回とみなす。
2 各室を営利事業等に使用する場合は、基本使用料の2倍とする。
3 使用者が、入場者から入場料金(いずれの名義でするかを問わず、入場者から領収すべきその入場の対価をいう。)を領収する場合における使用料の額は、次の表の左欄に定める入場料金の区分に応じ、それぞれ右欄に定める額を基本使用料の額に加算した額とする。ただし、入場料金に段階があるときは、その最高額を基準とする。
1人1回当たりの入場料金 | 加算する額 |
501円~1,000円 | 基本使用料の額の50パーセントに相当する額 |
1,001円~2,000円 | 基本使用料の額の80パーセントに相当する額 |
2,000円超 | 基本使用料の額の100パーセントに相当する額 |
4 仕込み、練習等で舞台面のみを使用するときの使用料は、基本使用料の30パーセントとする。
5 超過時間の使用料は、1時間につき、基本使用料又は前2項の規定により算出された使用料の1時間当たりの額にその額の30パーセントを加算した額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、基本使用料の時間区分における午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間に対しては、適用しないものとする。
6 楽屋をホールとともに使用するときは、楽屋の使用料は徴収しないものとする。
7 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
8 本表中「土日祝日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日にあたるときは、その翌日)をいう。
3 冷暖房使用料
区分 | 使用単位 | 冷房 | 暖房 |
アリーナ(スポーツ使用) | 1時間 | 1,458円 | |
アリーナ(催物使用) | 1時間 | 2,429円 | |
コンベンションホール(文化ホール使用) | 1時間 | 1,458円 | 1,458円 |
コンベンションホール(多目的使用) | 1時間 | 1,162円 | 1,162円 |
和室 | 午前、午後、夜間の各区分は、1回とする。全日は、3回とする。 | 1,458円 | 1,458円 |
洋会議室 | 1,162円 | 1,162円 | |
研修室 | 1,162円 | 1,162円 | |
ミーティング室 | 972円 | 972円 | |
トレーニング室 | 972円 | 972円 | |
武道館 | 1,162円 |
備考
1 ホール以外の各室の超過時間の使用料は、1時間につき各々の使用料の4分の1相当額とする。
2 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。
4 付属設備及び備品類使用料
名称 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
照明関係 | ボーダーライト | 1列 | 820円 | 1 使用料は、1回当たりの料金とし、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とする。ただし、超過した時間については1回とみなす。 2 各部屋に備え付けの机、いす等の使用は無料とするが、ラインテープなどの必要な消耗品は使用者側で準備するものとする。 3 その他の設備、器具の使用については同等品の料金により協議して使用料を徴収するものとする。 4 ピアノを自己鍛錬目的で1回に満たない使用の場合は、基本料金を1時間単位に換算し、使用料に1円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てる。ただし、尾花沢市教育委員会の依頼によるピアノの弾き込み使用料は、全額減免とし、使用時間等については尾花沢市教育委員会と協議し決定する。 |
ホリゾントライト | 1列 | 820円 | ||
サスペンションライト | 1列 | 867円 | ||
フットライト | 1列 | 629円 | ||
スポットライト | 1台 | 191円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 820円 | ||
シーリングライト | 1列 | 867円 | ||
音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,743円 | |
マイク | 1本 | 429円 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 820円 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 534円 | ||
フォールドバックスピーカー | 1式 | 534円 | ||
舞台関係 | 金屏風 | 1双 | 1,943円 | |
所作台 | 1台 | 286円 | ||
平台 | 1台 | 191円 | ||
演壇 | 1式 | 772円 | ||
スクリーン | 1式 | 534円 | ||
ピアノ(スタインウエイ) | 1台 | 4,372円 | ||
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 3,886円 | ||
16mm映写機 | 1台 | 1,943円 | ||
音響反射板 | 1台 | 286円 | ||
体育関係 | 体育器具各種 | 1台 | 581円 | |
フロアシート | 1式 | 9,524円 | ||
シャワー | 1人 | 96円 | ||
その他 | リングライト | 1列 | 867円 | |
展示用パネル | 1枚 | 96円 | ||
持込機器 | 1kw/h | 191円 | ||
テレビ中継 | 1回 | 2,915円 | ||
ラジオ中継 | 1回 | 1,943円 |
備考 使用料は、各使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を上記金額に合算した額とし、10円未満を切り捨てた額とする。