○尾花沢市保育施設通園費助成金交付規程
昭和62年3月25日
訓令第4号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市に居住し尾花沢市内の保育施設に通園する園児等の通園の利便を図り、福祉向上に資することを目的として、この規程に定めるところにより、予算の範囲内で通園費を助成する。
(助成対象)
第2条 この助成金の対象は、次の各号によるものとする。ただし、第1号については、尾花沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年条例第14号)第3条に規定する利用者負担額及び延長保育の実施に関する要綱(平成3年訓令第6号)第9条に規定する延長保育の実費徴収金を滞納している場合は助成の対象としない。
(1) 保育園への通園に伴い、路線バスを利用している園児
(2) 保育園の民営化に伴う通園バス等の運行経費
(3) 園児の安全保護のため、路線バスに同乗している添乗員
(4) 保育園への通園に伴い、園児の安全保護のため、通園バス(路線バスを含む。以下「通園バス等」という。)に添乗員を配置し、当該通園バス等を利用する園児
(平26訓令4・平27訓令11・一部改正)
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、別表に定める額以内の額とする。
(助成金の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする保護者等は、別に定める日までに、尾花沢市保育施設通園費助成金交付申請書(別記様式第1号)に、別に定める関係書類を添付し、市長に申請するものとする。
(平26訓令4・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 市長は、申請者が偽り、その他の不正により助成金の交付を受けたと認められたときは、助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(実績報告及び精算)
第8条 この助成金の事業実績報告は、翌年度の4月5日までに尾花沢市保育施設通園費助成金実績報告書(別記様式第5号)に関係書類を添付し、市長に報告しなければならない。この場合において、事業の実績額に基づき精算するものとする。
(平26訓令4・追加、平26訓令21・一部改正)
(概算払)
第9条 市長は、必要と認めるときは、助成金の概算払をすることができる。
2 申請者が助成金の概算払を希望する場合は、尾花沢市保育施設通園費助成金概算払申請書(別記様式第6号)に必要事項を記載し、市長に申請するものとする。
(平24訓令12・追加、平26訓令4・旧第8条繰下、平26訓令21・一部改正)
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月18日訓令第5号)
この規程は、平成3年4月1日より施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月19日訓令第40号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月18日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月21日訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市保育施設通園費助成金交付規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平24訓令12・平26訓令4・一部改正)
区分 | 助成金の額(交付規程第3条関係) |
(1) 交付規程第2条第1号に該当する者(路線バス利用) | 路線バス通園定期券購入代金の全額 |
(2) 交付規程第2条第2号に該当する者(通園バス等の運行経費) | 通園バス等の運行経費に要する額 |
(3) 交付規程第2条第3号に該当する者(路線バス添乗員) | 路線バス定期券購入代金の全額 |
(4) 交付規程第2条第4号に該当する者(通園バス等添乗員配置経費) | 通園バス等の添乗員配置に要する額 ただし、1路線当たりの助成金の最高限度額は、朝のみ添乗の場合は月額30,000円、朝夕添乗の場合は月額55,000円とする。 |
(平26訓令4・全改)
(平26訓令21・全改)
(平26訓令21・追加)
(平26訓令21・追加)