○尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年9月14日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第19号)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的外使用)
第2条 児童遊園を目的外に使用する者は、使用日前5日までに児童遊園目的外使用許可申請書(別記様式)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第3条 児童遊園の使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する児童に対しては、児童遊園への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 伝染病患者又は精神異常者
(2) 他の児童に危害を及ぼし、又は他の児童に悪影響を及ぼす物品を携帯する者
(3) その他、他の児童に悪影響を及ぼすと認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。