○尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則

平成8年3月22日

規則第4号

注 平成23年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(医療証等の交付申請)

第2条 条例第2条に基づく医療給付を受けようとする者(以下「受給者」という。)は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 重度心身障がい(児)者医療証交付申請書(別記様式第1号)

(2) 子育て支援医療証交付申請書(別記様式第2号)

(3) ひとり親家庭等医療証交付申請書(別記様式第3号)

(平23規則21・一部改正)

(医療証等の交付)

第3条 市長は、前条の申請に基づき、審査のうえ対象者に次に掲げる医療証等を交付しなければならない。

(1) 重度心身障がい(児)者医療証(別記様式第4号第5号第6号第6号の2)

(2) 子育て支援医療証(別記様式第7号第7号の2第7号の3第8号)

(3) ひとり親家庭等医療証(別記様式第9号)

2 医療証の交付を受けた者は、病院、診療所、薬局又はその他の者(以下「医療担当者等」という。)において、診療、薬剤の支給又は手当を受けるときは、当該医療担当者等に医療証を提示しなければならない。

(平23規則21・平28規則11・平30規則15・一部改正)

(療養費の支給申請書)

第4条 受給者は、療養費支給申請書(別記様式第10号第10号の2)次の各号の一に該当するものを添えて市長に申請し認定を受けなければならない。ただし、医療担当者等と別段の定めをしたときはこの限りでない。

(1) 医療費に係る医療担当者等が発行した診療内訳書又は診療報酬請求書と領収書

(2) 前号と同等と市長が認めるもの

2 前項の申請は、保険医療機関において診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない。

(医療費の支給決定等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、すみやかにその内容を審査のうえ支給の額を決定し申請人に支払うものとする。ただし、医療担当者等と別段の定めをしたときは、支給の額を医療担当者等に支払うことができる。

(届出義務等)

第6条 受給者は次の各号に該当するときは、資格内容変更届(別記様式第11号)をすみやかに市長に届出なければならない。

(1) 条例第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 医療証等の記載事項に変動が生じたとき。

(3) 被保険者証の記載事項に変動が生じたとき。

2 受給者は医療証等の有効期限が満了したとき又は条例第2条の対象者でなくなったときは、当該医療証等を直ちに市長に返還しなければならない。

(医療費の返還)

第7条 偽り、その他不正の行為によって、この規則による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から当該支給を受けた額の全部を返還させることができる。

(受取人死亡の場合)

第8条 医療費の支給を受けるべき者が死亡したときは、当該死亡した者の配偶者又は市長が適当と認める正当な権利を有する者に医療費を支給する。

(譲渡等の禁止)

第9条 この規則による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(施行期日)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月30日規則第21号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年6月12日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月17日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則の施行日前に行われた医療行為に係るものについては、平成25年3月31日をもってその効力を失う。

(平成23年11月11日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成23年11月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

(平成30年6月15日規則第15号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改、平27規則19・一部改正)

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(平23規則21・全改、平29規則17・一部改正)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改、平29規則17・一部改正)

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(平23規則21・全改)

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(平28規則11・全改)

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(平30規則15・追加)

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(平28規則11・全改・旧様式第8号の2繰上)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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(平23規則21・全改)

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尾花沢市医療費の支給に関する条例の施行に関する規則

平成8年3月22日 規則第4号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成8年3月22日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第19号
平成17年6月1日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年6月30日 規則第21号
平成21年6月12日 規則第9号
平成22年3月17日 規則第11号
平成23年3月17日 規則第1号
平成23年11月11日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第11号
平成29年8月17日 規則第17号
平成30年6月15日 規則第15号