○尾花沢市医療機関振興条例施行規則

昭和58年3月20日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は尾花沢市医療機関振興条例(昭和56年市条例第21号以下「条例」という)第7条に基づき本条例施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業所の新設又は増設」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に規定する施設を新設又は増設することをいう。

(2) 「機械の新設又は更新」とは、医療に要する機械及び設備で地方税法第34条第1項第4号に規定する償却資産を新設又は更新することをいう。

(3) 「投下固定資産額」とは、新設又は増設に要した土地、建物及びこれに付帯した構築物又は償却資産の取得価格をいう。

(申請及び決定通知書)

第3条 条例第3条第2項の奨励金を受けようとする事業者は毎年度に医療機関振興奨励金交付申請書(別記「様式第1」)を市長に提出しなければならない。

2 前項により、交付を決定した場合は決定通知書(別記「様式第2」)により事業者に通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

尾花沢市医療機関振興条例施行規則

昭和58年3月20日 規則第17号

(昭和58年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年3月20日 規則第17号