○尾花沢市中央診療所医療機器、備品整備委員会設置規程
平成元年2月22日
訓令第3号
庁中
出先機関
(目的)
第1条 尾花沢市中央診療所における医療機器、備品の適正なる整備を行い、医療業務の充実を図るため、尾花沢市中央診療所医療機器、備品整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 医療機器の新設及び更新等の調達計画に関すること。
(2) 医療機器、備品等の購入、修繕の要否及び価格の適正化に関すること。
(3) 医療機器の整備及び保守点検に関すること。
(4) 尾花沢市建設工事等指名業者選定審査会規程(昭和53年訓令第3号)による尾花沢市建設工事指名業者選定審査会に付議する1件100万円以上の備品購入に係る事案に関すること。
(5) 医療用備品についての情報及び資料の収集に関すること。
(6) その他委員長が必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、中央診療所(以下「診療所」という。)の所長、副所長、医長、事務長、医事・庶務係長、主任技師及び看護婦長をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は所長をもって充て、副委員長は副所長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席を求めて意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、診療所事務部庶務係において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。
附則(平成16年6月14日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。