○尾花沢市水道給水条例

平成10年3月18日

条例第13号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に法令に定めがあるもののほか、尾花沢市簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び給水区域)

第2条 水道事業の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 尾花沢市簡易水道

給水区域 大字銀山新畑、大字上柳渡戸、大字下柳渡戸、大字鶴子、大字六沢、大字原田、大字鶴巻田、大字母袋、大字北郷、大字二藤袋、大字延沢字袖原、大字延沢741の3番地、大字延沢862番地、大字延沢863番地、大字延沢864番地、大字延沢864の7番地、大字延沢865の10番地

給水人口 3,440人

一日最大給水量 1,820立方メートル

(2) 名称 細野・延沢簡易水道

給水区域 大字細野、大字延沢(尾花沢市簡易水道及び畑沢簡易水道の給水区域に含まれる区域を除く。)

給水人口 2,000人

一日最大給水量 645立方メートル

(3) 名称 宮沢簡易水道

給水区域 大字市野々、大字岩谷沢、大字富山、大字高橋、大字押切、大字行沢、大字中島、大字丹生、大字正厳、大字上ノ畑175の6番地、大字上ノ畑175の8番地

給水人口 2,890人

一日最大給水量 980立方メートル

(4) 名称 畑沢簡易水道

給水区域 大字畑沢、大字延沢380番地、大字延沢2526番地、大字延沢2528の4番地、大字延沢2539番地、大字延沢2551番地、大字延沢2563番地

給水人口 105人

一日最大給水量 32立方メートル

2 前項の区域内においても、配水管工事に著しく支障があると認める区域には、給水しないことができる。

(平24条例13・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去のための工事をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、市長が必要と認めるときは、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項は、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事完成後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情、及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があった場合も同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。管理人に変更があった場合も同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることができる。

(1) 口径25ミリメートル以上のメーターを必要とするとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第1に定める基本料金と超過料金との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 用途区分の基準は、別表第2のとおりとする。

(平26条例5・令元条例24・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第25条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 積雪等により、メーターの点検ができないとき。

(3) 使用者の責めによらない漏水があったと認められるとき。

(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 定例日から次の定例日までの中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときは、その料金は1箇月分として算定する。

2 定例日から次の定例日までの中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第27条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法及び納期)

第28条 料金は、納入通知書による納入又は口座振替の方法により、毎月徴収する。

2 料金の納期は、納入の通知を受けた日からその月の末日までとする。ただし、12月においては同月27日までとする。

3 市長は、特別の事情があると認めた場合は、前項の納期を変更することができる。

(手数料)

第29条 手数料は、別表第3により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申込み後に徴収することができる。

(加入金)

第30条 給水装置を新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)する者は、次の各号に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額を、加入金として納付しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ、別表第4に定める額

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する別表第4に定める額から、改造前のメーターの口径に対応する同表に定める額を控除した額

2 加入金は、メーターの設置を必要とするときまでに、納付しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(平26条例5・令元条例24・一部改正)

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

(督促)

第32条 水道の使用者等が、料金、手数料その他の費用を納期限までに納付しないときは、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)の定めるところにより取り扱う。

第5章 管理

(給水装置の検査)

第33条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(令2条例5・一部改正)

(給水の停止)

第35条 市長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 市長は、詐欺その他不正の行為によって、第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第39条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月20日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成25年7月分として調定する料金から適用し、当該月前における料金については、なお従前の例による。

(平成26年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(尾花沢市水道給水条例に関する経過措置)

2 この条例による改正後の尾花沢市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の尾花沢市水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して給水している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第23条関係)

(平25条例9・全改)

水道料金

区分

用途別

水道料金(1箇月につき)

基本料金

超過料金

専用給水装置

家庭用

7m3まで 1,400円

1m3につき 200円

営業用

50m3まで 10,000円

1m3につき 200円

大口用

200m3まで 40,000円

1m3につき 200円

臨時用

10m3まで 2,300円

1m3につき 230円

別表第2

用途区分の基準

(1) 家庭用 一般家庭(アパート含む)、官公署、法人等の生活用水に供するもの

(2) 営業用 各種営業において、営業の用に水道を使用するもの

(3) 大口用 第1項及び第2項のうち大口消費において、大口用として市長の承認を得たもの

(4) 臨時用 プール、建設工事等で臨時的に使用するもの

(5) 共用給水装置 市長の認める共用給水装置

別表第3

(平26条例5・令元条例24・令2条例5・一部改正)

手数料

(1) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 新規指定1件につき 10,000円

〃          更新指定1件につき 5,000円

(2) 給水装置工事設計審査手数料 工事1件につき新設 500円

        〃      改造 300円

(3) 給水装置工事検査手数料 工事1件につき給水栓2個まで 300円

      〃         4個まで 500円

      〃         5個以上 1,000円

(4) 道路掘削許可手数料 国道、県道掘削1件につき 3,000円

    市町村道 〃       1,000円

(5) 水道供給を開始、休止、廃止するとき 1件につき 477円。ただし、この額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した金額とし、10円未満を切り捨てた額とする。

別表第4

加入金

口径mm

官公署・法人

一般家庭・その他

13

33,000円

22,500円

20

45,000円

22,500円

25

53,000円

22,500円

30

75,000円

22,500円

40

120,000円

22,500円

50

180,000円

22,500円

尾花沢市水道給水条例

平成10年3月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年3月18日 条例第13号
平成12年12月26日 条例第36号
平成15年3月20日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第9号
平成24年3月19日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第9号
平成26年1月28日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第5号