○尾花沢市水道給水条例施行規則
平成10年3月31日
規則第10号
尾花沢市水道給水条例施行規則(昭和36年規則第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市水道給水条例(平成10年尾花沢市条例第13号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の新設等の申込み)
第2条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕、撤去の申込みは、「給水装置工事申込書」の提出をもって行う。
(1) 他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。
(2) 他人の所有する給水装置から分岐しようとするとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(給水装置工事の補修)
第4条 条例第7条の規定により市長が施行した工事(修繕を除く。)について、その引渡後1年以内に破損したときは、市長がこれを補修し、かつ、補修に要した費用は市長が負担する。ただし、その破損が水道使用者等の故意若しくは過失によるものであるときは、この限りではない。
(1) 材料費は、市長が定める価格表により算定する。
(2) 運搬費は、市長が定める価格表により算定する。
(3) 労力費は、市長が定める価格表により算定する。
(4) 道路復旧費は、道路管理者が定める道路掘削復旧基準により市長が定めた額とする。
(5) 工事監督費は、市長が別に定める。
(6) 間接経費は、材料費、運搬費、労力費及び道路復旧費の合計額の100分の20以内とし、その基準は市長が別に定める。
(給水の制限又は停止の予告)
第6条 条例第12条第2項の規定による給水の制限又は停止の予告は、広報車、文書、市報又は口頭等をもって行う。
(給水契約の申込み)
第7条 条例第13条に規定する給水契約の申込みは、「給水装置〔開栓・閉栓・廃栓・使用者変更・所有者変更〕届」の提出をもって行う。ただし、その申込みがメーターの設置を伴うものであるときは、「水道使用申込書」の提出をもって行う。
(代理人の選定届)
第8条 条例第14条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「代理人選定(変更)届」の提出をもって行う。
(管理人の選定届)
第9条 条例第15条第1項の規定による管理人選定又は変更の届出は、「管理人選定(変更)届」の提出をもって行う。
(メーターの帰属)
第10条 条例第17条第1項ただし書の規定により設置するメーターは、市長の指定したものを使用し、設置後は市に帰属するものとする。
2 市に帰属したメーターの更新及び故障した場合の修繕は、市長が行う。ただし、水道使用者等の責めにより故障した場合は、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(1) 給水装置の使用を中止又は廃止しようとするときの届出は、「給水装置〔開栓・閉栓・廃栓・使用者変更・所有者変更〕届」の提出をもって行う。
(2) 水道の用途を変更しようとするときの届出は、「用途変更届」の提出をもって行う。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するときの届出は、「私設消火栓使用届」の提出をもって行う。
(4) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったときの届出は、「給水装置〔開栓・閉栓・廃栓・使用者変更・所有者変更〕届」の提出をもって行う。
(5) 消防用として水道を使用したときの届出は、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
(異状時の届出)
第12条 条例第20条第1項の規定による届出は、電話又は口頭ですることができる。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第13条 条例第21条第1項の規定による検査の請求は、「給水装置・水質検査請求書」の提出をもって行う。
2 料金徴収後においてその料金算定に過誤があったとき、又は水道の使用を中止若しくは廃止したときは、すみやかに料金を清算する。
(使用水量の認定)
第15条 条例第25条の規定による使用水量の認定は、認定する月の前2箇月間の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定する。ただし、メーターが設置されていないときは、使用者の業態、家族員数、用途等を考慮して認定する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第16条 条例第31条の規定による料金、手数料、加入金等の軽減又は免除を受けようとする者は、「納付金減免申請書」により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、すみやかに審査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に通知する。
(家屋への立入)
第17条 市の職員又は市から委託を受けた者は、給水状況の調査又はメーターの点検を行うため、水道使用者等の家屋に立ち入ることができる。
2 前項の者には、証票を携帯させる。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第18条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(届出等の様式)
第19条 次の各号に掲げる届出等の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置工事申込書 | |
(2) 給水装置〔開栓・閉栓・廃栓・使用者変更・所有者変更〕届 | 〃 第2号 |
(3) 水道使用申込書 | 〃 第3号 |
(4) 代理人選定(変更)届 | 〃 第4号 |
(5) 管理人選定(変更)届 | 〃 第5号 |
(6) 用途変更届 | 〃 第6号 |
(7) 私設消火栓使用届 | 〃 第7号 |
(8) 消防用水使用届 | 〃 第8号 |
(9) 給水装置・水質検査請求書 | 〃 第9号 |
(10) 納付金減免申請書 | 〃 第10号 |
(11) 身分証明書 | 〃 第11号 |
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。