○尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成5年6月21日
規則第14号
尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第24号。以下「条例」という。)第19条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則18・一部改正)
(占有者の範囲)
第2条 条例第4条に規定する占有者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学校、保育所、病院、スーパーマーケット、遊戯場、その他これに類する多数の者の出入する事業所等の占有者
(2) 官公署、銀行、工場、その他これに類する多数の者が勤務する事業所等の占有者
(3) 旅館、料理飲食店、魚貝類店、青果物店、その他これに類する商店等の占有者
(平25規則18・一部改正)
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第4条 条例第5条第1項前段の規定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)を、市長に提出しなければならない。
2 条例第5条第2項前段の規定により、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
3 条例第5条第1項後段又は条例第5条第2項後段の規定により、事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書(別記様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(平25規則18・一部改正)
(産業廃棄物の範囲等)
第12条 条例第15条に規定する市長が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 紙くず(紙加工品の製造業及び印刷製本業に係る者に限る。)
(2) 木くず(建設業に係るもの(工作物の除去に伴って生じたものに限る。)及び木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。))
(3) 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。)
(4) 金属くず
(5) ガラスくず及び陶磁器くず
2 市長は、一般廃棄物の処分に支障があると認めるときは、前項に定める産業廃棄物の搬入量等について制限することがある。
(平25規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月4日から適用する。
附則(平成25年3月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・一部改正)