○尾花沢市衛生ステーション施設設置補助金交付要綱
平成8年5月15日
告示第5号
注 平成25年9月から改正経過を注記した。
(目的及び交付)
第1条 市長は、廃棄物処理の促進を図るため、市内、各衛生組合単位を対象とした衛生ステーション施設設置(新設・更新・修繕)を行う経費につき、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。
(施設の規格及び補助金の額)
第2条 施設の規格は別表に定めるもの又は同等品以上のものとし、補助金の限度額は、新設・更新の場合は、50,000円とし、修繕の場合は、13,000円とする。
(平25告示110・平26告示11・一部改正)
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者は、衛生ステーション施設設置(新設・更新・修繕)が完了したときは、補助金実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(書類の提出)
第6条 この補助金に関して市長に提出する書類は1部とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年7月27日訓令第45号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月31日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日告示第110号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
衛生(ゴミ)ステーション規格
仕様―構造材 等辺山形鋼 L―30×30×3 L―25×25×3
金鋼 Jis @3532 3.2m/m―10#
床 コンパネ ((ア))12m/m
溶接 電気溶接
屋根 ビニールナマコ
名称 | 寸法 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
鋼材 |
| 34,812 |
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| 材工共(溶接除く) |
コンパネ | 1,820×910×12 | 2枚 |
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ビニールナマコ | 1,820×600 | 2枚 |
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| フック共 |
金鋼 | 40―10# | 1式 |
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| W―1000使用 |
溶接料 |
| 1式 |
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雑費 |
| 1式 |
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| 塗装その他 |
運搬諸経費 |
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計 |
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