○尾花沢市国民健康保険規則

昭和63年10月1日

規則第8号

注 平成23年8月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)尾花沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 国民健康保険運営協議会

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会議は、条例第2条各号に掲げる各委員1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を求めることができる。

(答申)

第5条 会長は、会議において、議事を決定したときは、市長に答申し、又は意見を述べることができる。

(会議録)

第6条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに、これに署名しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康増進課において行う。

(平27規則19・一部改正)

(委任)

第8条 第2条から前条に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条の規定による被保険者資格の取得及び喪失等に関する届書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。ただし、住民異動届書でこれにかえることができる。

(退職被保険者等に関する届出)

第10条 法施行規則第4条の規定による退職被保険者に関する届書及び施行規則第4条の2の規定による被扶養者に関する届書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。

(修学中の者に関する届出)

第11条 法施行規則第5条の規定による修学中の者に関する届書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(病院等に入院又は入所中の者に関する届書)

第11条の2 法施行規則第5条の2の規定による病院等に入院又は入所中の者に関する届書の様式は、別記様式第3号の2のとおりとする。

(身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書)

第11条の3 法施行規則第5条の4の規定による身体障害者療護施設等に入所又は入院中の者に関する届書の様式は、別記様式第3号の3のとおりとする。

(特別の事情に関する届書)

第12条 法施行規則第5条の8の規定による特別の事情に関する届書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書)

第13条 法施行規則第5条の9の規定による、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届書の様式は、別記様式第5号のとおりとする。

(平24規則27・一部改正)

(別個の被保険者証等の交付申請)

第14条 法施行規則第6条の2の規定による別個の被保険者証等の交付申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(前期高齢者に係る基準収入額適用申請)

第14条の2 法施行規則第24条の3の規定による基準収入額適用申請書の様式は、別記様式第27号のとおりとする。

2 市長は、前項の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第12号により通知するものとする。

(被保険者証等の再交付申請)

第15条 施行規則第7条等の規定による被保険者証等の再交付申請書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(被保険者証等の更新)

第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、原則として1年毎に行う。

2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定によりがたいときは、次条の規定による検認によつて有効期間を延長、若しくは時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証並びに被保険者資格証明書の有効期限は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は、市長が別に定めるものとする。

(平30規則8・一部改正)

(高齢受給者証の更新)

第16条の2 法施行規則第7条の4第3項の規定に基づく高齢受給者証の更新は、1年毎に行う。

2 高齢受給者証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(被保険者証等の検認)

第17条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、市長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。

2 検認は、被保険者証並びに被保険者資格証明書に別記様式第8号若しくは別記様式第9号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第18条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証の返還通知)

第18条の2 法施行規則第5条の7の規定による通知の様式は、別記様式第7号の2のとおりとする。

第4章 保険給付

(療養費の支給申請)

第19条 法施行規則第27条の規定による療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第10号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げる療養費の支給に関する申請については、当該各号の定めによる。

(1) 東北厚生局長及び山形県知事に受領委任の取扱いに係る登録を行つている柔道整復師又は東北厚生局長及び山形県知事から受領委任の承諾を受けている柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書の様式は、協定書又は受領委任の取扱規程による。

(2) はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の支給申請書の様式例は、はり・きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(平成9年12月1日保険発第150号厚生省保険局長)の別紙1及び別紙2による。

(3) 海外において療養を受けた場合は、別記様式第25号(診療内容明細書)別記様式第26号(領収明細書)別記様式第30号(調査に関わる同意書)及び旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写しを申請書に添付するものとする。

2 市長は、療養費支給の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、支給決定については別記様式第11号より、不支給決定については別記様式第12号により通知するものとする。ただし、支給決定後すみやかに支給する場合及び前項ただし書きによるものについては、通知を省略することができる。

(平28規則20・一部改正)

(食事療養標準負担額等減額及び限度額適用等の認定申請)

第20条 法施行規則第26条の3の規定による食事療養標準負担額減額、法施行規則第26条の6の4の規定による生活療養標準負担額減額、法施行規則第27条の14の2の規定による限度額適用及び法施行規則第27条の14の4の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定に関する申請書は、別記様式第10号の4のとおりとする。

2 市長は、前項の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第12号により通知するものとする。

(平28規則5・令元規則16・一部改正)

(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の再交付申請)

第21条 法施行規則第26条の3第5項の規定に基づく標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定に基づく限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付に関する申請書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(平28規則5・一部改正)

(標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証等の更新)

第22条 法施行規則第26条の3第4項の規定に基づく標準負担額減額認定証、法施行規則第27条の14の2第6項の規定に基づく限度額適用認定証及び法施行規則第27条の14の4第4項の規定に基づく限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、1年ごとに行う。

2 標準負担額減額認定証、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新時期は、特段の事由がある場合を除き、8月1日とする。

(平28規則5・一部改正)

(食事療養標準負担額等の差額の支給申請)

第23条 法施行規則第26条の5及び法施行規則第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の差額の支給に関する申請書の様式は、別記様式第10号の5のとおりとする。

(平28規則5・令元規則16・一部改正)

(特別療養費の支給申請)

第24条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請の様式は、別記様式第10号のとおりとする。

(移送費の支給申請)

第25条 法施行規則第27条の11の規定による移送費の支給申請書の様式は、別記様式第13号のとおりとする。

(月間の高額療養費の支給申請)

第26条 法施行規則第27条の16の規定による月間の高額療養費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第16号のとおりとする。

(令元規則16・一部改正)

(年間の高額療養費の支給申請)

第26条の2 法施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項の規定による年間の高額療養費の支給申請書の様式は、別記様式第31号のとおりとする。

(令元規則16・全改)

(年間の高額療養費支給額計算結果連絡票)

第26条の3 法施行規則第27条の17の2第3項の規定による、令第29条の2の2第1項第2号、第4号から第6号、第8号、第10号から第12号、第14号及び第16号から第18号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、別記様式第32号のとおりとする。

(令元規則16・追加)

(年間の高額療養費の証明書の交付等)

第26条の4 法施行規則第27条の17の3第3項の規定による、令第29条の2の2第2項から第7項に掲げる国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、別記様式第33号のとおりとする。

(令元規則16・追加)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第26条の5 法施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の様式は、別記様式第28号のとおりとする。

(令元規則16・追加)

(高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票)

第26条の6 法施行規則第27条の26第5項の規定による、令第29条の4の2第1項第2号及び第4号から第7号までに掲げる額に関する証明書を交付した者に対する通知は、別記様式第34号のとおりとする。

(令元規則16・追加)

(高額介護合算療養費の証明書の交付等)

第26条の7 法施行規則第27条の27第2項の規定による、令第29条の4の2第3項から第5項まで及び同条第7項に掲げる、国民健康保険の世帯主等であった者に交付する証明書は、別記様式第29号のとおりとする。

(令元規則16・旧第26条の3繰下・一部改正)

(出産育児一時金の支給申請)

第27条 条例第7条の規定による出産育児一時金申請書の様式は、別記様式第17号のとおりとする。

(平23規則18・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第28条 条例第8条の規定による葬祭費の支給に関する申請書の様式は、別記様式第18号のとおりとする。

(平23規則18・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

第28条の2 条例附則第4項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する申請書は、別記様式第36号別記様式第37号別記様式第38号及び別記様式第39号のとおりとする。

2 尾花沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則15・追加、令2規則20・令2規則25・令3規則8・令3規則17・令3規則23・令3規則29・令4規則1・令4規則14・令4規則20・令4規則23・令5規則8・一部改正)

(食事療養標準負担額等の差額等の支給決定通知)

第29条 第23条から第26条の2まで及び第27条から第28条の2までについて支給の要否を決定したときは、第19条第2項の規定を準用する。

2 第26条に規定する月間の高額療養費の支給申請について支給決定したときは、前項の規定によらず、別記様式第11号により通知するものとする。

3 第26条の2に規定する年間の高額療養費の支給申請について支給決定したときは、第1項の規定によらず、別記様式第11号及び別記様式第35号により通知するものとする。

4 第27条に規定する出産育児一時金の支給申請について支給決定したときは、第1項の規定によらず、別記様式第11号の1により通知するものとする。

(平23規則18・令元規則16・令2規則15・一部改正)

(特定疾病の認定申請)

第30条 法施行規則第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請書の様式は、別記様式第19号のとおりとする。

(令元規則16・一部改正)

(特別療養給付の申請)

第31条 法施行規則第28条の規定による特別療養給付に関する申請書の様式は、別記様式第20号のとおりとする。

(保険給付費の一時差止通知)

第31条の2 市長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支出を一時差止することを決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第24号により通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除通知)

第31条の3 法施行規則第32条の5の規定による通知の様式は、別記様式第24号の2のとおりとする。

(特定疾病等の不承認通知)

第32条 市長は、前2条の申請を不承認としたときは、すみやかに、当該世帯主に対し、別記様式第12号により通知するものとする。

(特別の事情に関する届出)

第33条 法施行規則第32条の3の規定による特別の事情に関する届出書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第34条 法施行規則第32条の6の規定による第三者行為による被害の届書の様式は、別記様式第21号のとおりとする。

(一部負担金の減額等の申請)

第35条 法第44条の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請書の様式は、別記様式第22号のとおりとする。

2 市長は、前項の要否を決定したときは、すみやかに、当該世帯主に対し、承認については別記様式第23号の証明書を交付し、不承認について別記様式第12号により通知するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第1号)及び尾花沢市国民健康保険給付規則(昭和37年規則第15号)は、廃止する。

3 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によつて行つたものとみなす。

(平成3年8月1日規則第15号)

(施行期日等)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年6月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年2月分の療養費から適用する。

(平成5年11月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月20日規則第14号)

この規則は、平成6年10月1日から適用する。

(平成6年9月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 旧規則の規定による申請その他の行為については、この規則に相当する規定によって行ったものとみなす。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)によって認められた看護に係る療養費については、なお従前の例による。

(平成7年3月23日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月13日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則の平成12年3月31日までの行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成12年12月26日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この規則の平成12年12月31日までの行為に係る申請等については、なお従前の例による。

(平成16年12月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日より適用する。

(平成17年6月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月17日規則第23号)

(施行期日)

この規則中、第1条の規定は公布の日から施行し、平成19年11月30日から適用する。

この規則中、第2条の規定は公布の日から施行し、平成22年2月17日から適用する。

(平成23年8月19日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年8月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市国民健康保険規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成28年6月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市国民健康保険規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第18号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市国民健康保険規則の規定は、平成29年8月1日の療養費から適用する。

(令和2年4月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市国民健康保険規則の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平30規則18・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平23規則18・全改、平28規則16・令2規則15・一部改正)

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(平23規則18・追加、平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・令2規則15・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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様式第14号 削除

様式第15号 削除

(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則5・全改)

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(平28規則20・追加)

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(令元規則16・追加)

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(令元規則16・追加)

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(令元規則16・追加)

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(令元規則16・追加)

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(令元規則16・追加)

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(令2規則15・追加)

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(令2規則15・追加)

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(令2規則15・追加)

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(令2規則15・追加)

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尾花沢市国民健康保険規則

昭和63年10月1日 規則第8号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第8号
平成3年8月1日 規則第15号
平成4年6月22日 規則第11号
平成5年11月1日 規則第21号
平成6年9月20日 規則第14号
平成6年9月30日 規則第16号
平成7年3月23日 規則第9号
平成7年7月1日 規則第20号
平成11年3月31日 規則第20号
平成12年6月13日 規則第34号
平成12年12月26日 規則第41号
平成16年12月14日 規則第18号
平成17年6月1日 規則第23号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年11月30日 規則第24号
平成22年5月17日 規則第23号
平成23年8月19日 規則第18号
平成24年8月20日 規則第27号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年6月22日 規則第20号
平成30年3月22日 規則第8号
平成30年9月21日 規則第18号
令和元年9月27日 規則第16号
令和2年4月27日 規則第15号
令和2年10月1日 規則第20号
令和2年12月15日 規則第25号
令和3年3月19日 規則第8号
令和3年5月28日 規則第17号
令和3年8月23日 規則第23号
令和3年12月15日 規則第29号
令和4年2月28日 規則第1号
令和4年5月23日 規則第14号
令和4年9月22日 規則第20号
令和4年12月8日 規則第23号
令和5年3月20日 規則第8号