○尾花沢市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年2月1日

訓令第1号

注 平成24年8月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止並びに法第9条第10項の規定による短期保険者証の交付に関し、法、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号。以下「施行規則」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)尾花沢市国民健康保険条例(昭和34年条例第1号。以下「条例」という。)及び尾花沢市国民健康保険規則(昭和63年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、被保険者の負担の公平を図り、もって、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者

納期限までに保険税を納付していない被保険者の属する世帯の世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等による医療等

法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証

施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書

施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証

法第9条第10項に規定する被保険者証につき、通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付

療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会

行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(令3訓令8・一部改正)

(特別の事情等に関する届出)

第3条 施行規則第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、規則第12条に定める特別の事情(発生)届書(規則様式第4号)とする。

2 施行規則第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、規則第13条に定める公費負担医療に関する届書(規則様式第5号)とする。

3 前2項に規定する届書には、施行規則第5条の8第3項又は施行規則第5条の9第3項の規定により、必要な書類等の添付を求めるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第4条 法第9条第3項の規定により厚生労働省令で定める期間の1年間以上滞納する世帯主に、被保険者証の返還を求めるときは、手続法第13条第1項第2号の規定により、当該返還の対象となる世帯主について、弁明の機会を付与することとし、国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会の付与通知書(別記様式第1号)により通知する。

2 前項による通知を受けた者のうち、施行規則第5条の8又は施行規則第5条の9に該当する場合は、直ちに特別の事情(発生)届書(規則様式第4号)を提出しなければならない。

(被保険者証の返還命令)

第5条 施行規則第5条の7に規定する通知は、規則第18条の2に定める国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(規則様式第7号の2)により当該滞納者に対して通知する。

(短期被保険者証の交付対象)

第6条 滞納者が、保険税の納期限から6カ月当該保険税を納付しない場合は、法第9条第4項の規定により被保険者証の返還を求め、施行規則第7条の2第2項に規定する短期被保険者証を交付する。

(短期被保険者証の有効期限及び更新)

第7条 短期被保険者証の更新時期は、2月、5月、8月及び11月とし、有効期限は3カ月を超えない期間で到来する更新月の前月末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、納付誓約の今後の履行を確認する必要があるとき又はその他の理由により市長が必要と認めた場合は、更新時期を適宜定めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る短期被保険者証の有効期限は6か月とする。

(平30訓令3・令2訓令11・一部改正)

(短期被保険者証の解除)

第8条 短期被保険者証の交付を受けている世帯が、滞納している過年度分の保険税を完納したときは、交付措置を解除する。

(被保険者資格証明書の交付)

第9条 法第9条第3項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯主に対して被保険者資格証明書を交付する。

2 前項に規定する被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の前日までを有効期限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対しては、短期被保険者証を交付する。この場合において、有効期限は6か月とする。

(令2訓令11・一部改正)

(資格証明書の解除)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯が、次の各号のいずれかに該当したときは、資格証明書の返還を受け、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(1) 滞納している保険税を完納したときは、被保険者証を交付する。

(2) 滞納している過年度分の保険税額の十二分の一に相当する額の納付を行い、かつ、以降の納付について分割誓約を結んだとき、若しくは3カ月以上分割誓約を履行したときは、第7条第1項の規定に基づき3カ月有効の短期被保険者証を交付する。

(3) 前号には該当しないものの、滞納している過年度分の保険税の一部を納付し、かつ、以降の納付について分割誓約を結んだときは、第7条第2項の規定に基づき1カ月有効の短期被保険者証を交付する。この場合における被保険者証の有効期限は、発行日の属する月の翌月の末日とする。ただし、発行日が月の初日である場合は、当該月の末日までとする。

(4) 施行令第1条における特別な事情が発生したことについて、特別の事情に関する届書(規則様式第4号)を提出し、保険税の納付が困難であると認められるときは、3カ月有効の短期被保険者証を交付する。

(5) 資格証明書が交付されている世帯に属する被保険者が公費負担医療に関する届書(規則様式第5号)を提出し、その事実を認められるときは、当該該当者に対して3カ月有効の短期被保険者証を交付する。

(6) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、3カ月以内の期間を定めた短期被保険者証を交付する。

(特別療養費の支給)

第11条 法第54条の3第1項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、国民健康保険療養費・特別療養費支給申請書(規則様式第10号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付させるものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、山形県国民健康保険団体連合会に依頼するものとする。

(保険給付の一時差し止め)

第12条 施行令第29条の5において準用する施行令第1条に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により当該滞納者に対する国民健康保険に係る保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項の規定により保険給付を差し止めることを決定したときは、規則第32条の2に定める国民健康保険に係る保険給付の一時差止通知書(規則様式第24号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第13条 第9条の規定による資格証明書の交付を受け、かつ、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている滞納者が、なお滞納している保険税を納付しない場合、一時差止に係る保険給付額及び控除する滞納保険税額について、あらかじめ国民健康保険の一時差止に係る保険給付からの滞納額控除通知書(規則様式第24号の2)により通知のうえ、当該一時差止に係る保険給付の額から、滞納保険税額の控除をすることができる。

(保険給付の一時差止の解除)

第14条 法第63条の2の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、第8条又は第10条の規定のいずれかに該当したとき又は市長が特に必要と認めるときは、保険給付の一時差止を解除する。

2 前項の規定により、保険給付の一時差止の解除を決定したときは、保険給付一時差止解除通知書(別記様式第2号)により当該世帯主に通知するものとする。

3 一時差止を解除した保険給付費は速やかに支給する。

(審査委員会)

第15条 第5条の規定により、被保険者証の返還を求める者の審査を行うため、国民健康保険資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員の構成は、委員10名以内をもって組織し、副市長並びに市民税務課、健康増進課及びその他必要と認められる課の職員をもって充てる。

(平27訓令12・令2訓令11・一部改正)

(委員長)

第16条 委員会に委員長をおき、副市長をもってこれにあてる。

2 委員長は、委員会の事務を統括し、会議の議長となり、委員会を掌握する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長は、会議を招集する時間的余裕がないと認める場合は、審査に係る書類の回議をもって会議に替えることができる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし本条第4項の規定により3分の2に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。

(令2訓令11・一部改正)

(秘密の保持)

第18条 委員会の委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第19条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(平27訓令12・一部改正)

(委任)

第20条 この要綱に定めるものを除くほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年2月1日から施行する。

(尾花沢市国民健康保険税滞納審査等に関する要綱の廃止)

2 尾花沢市国民健康保険税滞納審査等に関する要綱(平成3年訓令第18号)は廃止する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年8月20日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日訓令第13号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年5月28日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平30訓令13・全改)

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尾花沢市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱

平成13年2月1日 訓令第1号

(令和3年5月28日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年2月1日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年9月1日 訓令第27号
平成24年8月20日 訓令第22号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成30年3月22日 訓令第3号
平成30年9月21日 訓令第13号
令和2年3月27日 訓令第11号
令和3年5月28日 訓令第8号