○尾花沢市国民健康保険診療施設管理規則

昭和56年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市国民健康保険診療施設条例(昭和39年条例第36号)第6条及び第8条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(平24規則28・全改)

(診療日と診療時間)

第2条 診療日は、日曜日及び土曜日並びに尾花沢市職員の休日及び休暇に関する条例第2条に規定する休日以外の日とし、診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認める時は、診療日又は診療時間を変更し、若しくは休診することができる。

(平24規則28・追加)

(組織)

第3条 各診療所における業務を診療部と事務部に区分し、それぞれの共通業務に関し連携して業務の遂行にあたるものとし、診療所各部に次の科、係を置く。

診療部

(1) 診療各科

(2) 検査科

(3) 看護科

事務部

(1) 庶務係

(2) 医事係

2 診療各科及び各係の分掌業務は、別表第1に定めるところによる。

(平24規則28・旧第2条繰下)

(職員)

第4条 各診療所に診療所長、診療所副所長、診療各科に医長を置き医師をもつて充て、その他の各科に係長又は主任を置き職員をもって充てる。

2 事務部に事務長を置き、各係に係長又は主任を置き職員をもって充てる。

(平24規則28・旧第3条繰下)

(職務権限)

第5条 診療所の職員の基本的な職務は次に掲げるところによる。

(1) 診療所長は上司の命を受け診療所の診療部門の管理運営を総理し、職員の監督にあたる。

(2) 診療所副所長は、診療所長を補佐し、職員の監督にあたる。

(3) 看護士その他の技術職員は上司の命を受け患者等の看護その他の業務の処理にあたる。

(4) 事務長は診療所の主管する事務を掌理し、所属職員の指揮監督にあたる。

(5) 職員は上司の命を受け診療所の庶務を掌る。

2 前項の職の職務権限等は同項に定めるほか尾花沢市役所処務規則(昭和52年規則第6号。以下「処務規則」という。)の定めるところによる。

(平24規則28・旧第4条繰下)

(代専決)

第6条 診療所の事務処理代決及び専決については、次に定めるところによる。

(1) 診療部の所掌する患者等の措置及び医師の服務等に関しては診療所長、診療所副所長又は各診療科医長の専決によることとし、各所長、各副所長、各科医長不在のときにあつては、それぞれの医師においてあらかじめ協議して定めるところにより代決するものとする。

2 前項の定める専決事務にあつても重要かつ異例な事項については上司の決裁を受けなければならない。

(平24規則28・旧第5条繰下)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年6月13日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年6月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1

診療施設分掌業務表

診療部診療各科(1~9)

(1) 各科診療に関すること。

(2) 療養についての医学的指導相談に関すること。

(3) 診療録の作成に関すること。

(4) 診療各科の設備及び機械器具の管理に関すること。

(5) 出張診療に関すること。

(6) 麻薬の管理に関すること。

(7) 調剤及び製剤投与に関すること。

(8) 薬品の発注指示に関すること。

(9) その他診療医務に関すること。

診療部検査科(1~5)

(1) 臨床検査、その他医学的研究及び調査に関すること。

(2) 放射線に関すること。

(3) 研究及び検査の統計に関すること。

(4) 検査科内設備及び機械器具の管理に関すること。

(5) その他診療及び臨床検査に関すること。

診療部看護科(1~5)

(1) 患者の看護及び診療の介助に関すること。

(2) 医療器具及び衛生材料の消毒整備に関すること。

(3) 病室及び看護室の管理に関すること。

(4) 薬剤投与の介助に関すること。

(5) その他看護業務に関すること。

事務部医事係(1~9)

(1) 診療報酬等に関すること。

(2) 収入調定及び未収金に関すること。

(3) 診療統計及び保険医療の諸届出に関すること。

(4) 患者診療関係事務に関すること。

(5) 患者の入退所事務に関すること。

(6) 診療物品の発注検収及び保管に関すること。

(7) 診療記録の管理保管に関すること。

(8) 医療社会事業に関すること。

(9) その他医療事務に関すること。

事務部庶務係(1~12)

(1) 文書及び物件の収受、発送並びに編集保存に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 職員の研修及び福祉厚生に関すること。

(4) 診療所の日誌、出勤簿の管理、整理に関すること。

(5) 予算、決算及び会計に関すること。

(6) 電話及び公用車の保全に関すること。

(7) 建物及び附属施設の営繕管理に関すること。

(8) 診療所寝具類及び被服貸与等に関すること。

(9) 物品の発注検収及び出納保管に関すること(医薬品をのぞく。)。

(10) 所内取締、火災予防及び清掃に関すること。

(11) 出納に関すること。

(12) その他、他部門に属さない事項に関すること。

尾花沢市国民健康保険診療施設管理規則

昭和56年3月31日 規則第10号

(平成24年8月20日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第10号
昭和62年3月31日 規則第13号
平成12年6月13日 規則第35号
平成16年6月14日 規則第10号
平成19年3月26日 規則第11号
平成24年8月20日 規則第28号