○尾花沢市交通指導員交通災害見舞金支給に関する規則
昭和49年5月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、交通指導員が尾花沢市交通指導員設置規則に定める勤務に従事中、交通災害を受けた場合市長が当該交通指導員及びその遺族に対して支給する見舞金(死亡の時は弔慰金以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(見舞金支給の対象者)
第2条 見舞金の支給対象とされる者は次のとおりとする。
(1) 市長から委嘱された交通指導員で、尾花沢市交通指導員設置規則第2条の任務遂行のため同第3条の定める勤務中に交通災害を受けたものとする。
(2) 前号に掲げる当該者が死亡したときは、その者の遺族とする。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は別表に定める額とする。
2 見舞金の支給を受けたものがその後の経過で被災の日から1年以内にその災害が原因により程度が加重、若しくは死亡したときはその程度により見舞金を追加して支給することができる。
(見舞金請求人及び受取人)
第4条 見舞金の請求及び受取人は、本人若しくはその者の遺族とする。
(遺族の範囲)
第5条 この規則に示す遺族の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、当該被災交通指導員(以下「本人」という。)の死亡当時事実上婚姻関係と同等の事情にあつたものを含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項第3号に掲げる順位にあつては養父母を先にし、実父母を後にする。
3 前各項、各号に掲げる者のほか、本人の死亡当時その者の収入により生計を維持していた親族
4 見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときはその代表者に支給する。
2 前項により支給するときは交通事故証明書(写でも可)、傷害若しくは障害の程度治療期間治療実日数の判明される診断書又は死体検案書(写でも可)を添付するものとする。
3 その他必要とされる書類はその都度要求することができる。
4 見舞金請求に関する申請書は正副2部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月10日規則第4号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第13号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
交通指導員被害者見舞額 | ||
適用区分 | 傷害又は後遺障害の程度 | 見舞金の額 |
(1) 傷害の場合 | 死亡 | 50万円 |
6箇月以上の治療を要するもの | 30 〃 | |
3箇月〃 | 15 〃 | |
1箇月〃 | 10 〃 | |
2週間〃 | 5 〃 | |
1週間〃 | 2 〃 | |
(2) 後遺傷害の場合 | 自賠法施行令第2条別表第3級以上のもの | 50万円 |
〃 第5級〃 | 30 〃 | |
〃 第7級〃 | 25 〃 | |
〃 第9級〃 | 20 〃 | |
〃 第12級〃 | 15 〃 | |
〃 第14級〃 | 10 〃 | |
(注) 1 被災者の傷害の程度は、後遺傷害の程度のいずれか高い額を適用する。 2 後遺障害の有無又はその程度が不明のときは(1)傷害の区分を適用する。 |