○尾花沢市交通安全専門指導員設置規則

昭和62年3月25日

規則第9号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、市民の交通安全を確保するため、尾花沢市交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)を設置し、その任命等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則11・一部改正)

(任務)

第2条 専門指導員の任務は、次の通りとする。

(1) 交通安全教育及び安全指導に関すること。

(2) 広報による安全思想の普及に関すること。

(3) 街頭指導による歩行者保護に関すること。

(4) その他市長が交通安全上必要と認める事項

(任免)

第3条 専門指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、次の要件を満たす者の中から市長が任命する。

(1) 本市に居住し、身体強健な者

(2) 交通に関する法令につうじ、安全教育の指導力を有する者

(3) 普通自動車免許を有する者

2 市長は、専門指導員として不適任と認めるに至つた時は、解任することができる。

(令2規則11・一部改正)

(任期)

第4条 専門指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2規則11・全改)

(定数)

第5条 専門指導員の定数は、別に市長が定める。

(退職)

第6条 専門指導員が退職しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(勤務)

第7条 専門指導員の勤務は、1日につき7時間以内で週5日勤務とする。

2 勤務時の専門指導員は、定められた服装及び装備品を着用・携行しなければならない。

(令2規則11・一部改正)

(報告)

第8条 専門指導員は、勤務状況を明らかにするため勤務日誌(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に報告しなければならない。

(報酬等)

第9条 専門指導員の報酬、手当及び費用弁償については、尾花沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)の定めるところによる。

(令2規則11・全改)

(被服等の貸与)

第10条 専門指導員に貸与する被服及び装備品は、尾花沢市交通指導員設置規則(昭和42年規則第12号)により支給する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令2規則11・旧第12条繰上)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年5月1日から適用する。

(平成7年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月26日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

尾花沢市交通安全専門指導員設置規則

昭和62年3月25日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第9号
平成元年9月29日 規則第25号
平成7年4月1日 規則第15号
平成9年3月26日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第11号