○県営農地開発事業分担金徴収条例施行規則
昭和46年1月11日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、県営農地開発事業分担金徴収条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の賦課期日)
第2条 分担金の賦課期日は4月1日とする。
(分担金の納期)
第5条 条例第5条に規定する分担金の納期は施行年度の3月1日から3月15日までとする。
(徴収の方法)
第6条 分担金の徴収は、普通徴収の方法による。
(異議申立)
第7条 分担金の徴収等に異議があるときは、市長に異議の申立てをすることができる。
(備付台帳)
第9条 備付ける簿冊は次の通りとする。
(1) 参加者名簿
(2) 土地原簿
(3) 土地名寄台帳
(4) 分担金算出台帳
(5) 徴収簿
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月20日から適用する。
附則(昭和48年3月22日規則第4号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。