○県営農地開発事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年1月11日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、県営農地開発事業分担金徴収条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の賦課期日)

第2条 分担金の賦課期日は4月1日とする。

(分担金の賦課基準)

第3条 市長は条例第3条に規定する分担金の額を決定し、条例第2条に規定する資格を有する者に対し当該事業の施行に係る土地につき算定された額を賦課する。

(通知)

第4条 市長は前条の分担金を決定したときは、県営農地開発事業分担金通知書(別記様式第1号)により通知する。

2 市長は前条の規定による分担金の額に増額又は減額の変更があつたときは、県営農地開発事業分担金変更通知書(別記様式第1号)により通知する。

(分担金の納期)

第5条 条例第5条に規定する分担金の納期は施行年度の3月1日から3月15日までとする。

(徴収の方法)

第6条 分担金の徴収は、普通徴収の方法による。

(異議申立)

第7条 分担金の徴収等に異議があるときは、市長に異議の申立てをすることができる。

(届出)

第8条 当該事業の施行に係る地域内で条例第2条に規定する資格を有する者がその資格の全部又は一部に異動を生じた場合はその旨を速やかに異動通知書(別記様式第2号)により届出なければならない。

(備付台帳)

第9条 備付ける簿冊は次の通りとする。

(1) 参加者名簿

(2) 土地原簿

(3) 土地名寄台帳

(4) 分担金算出台帳

(5) 徴収簿

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月20日から適用する。

(昭和48年3月22日規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

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県営農地開発事業分担金徴収条例施行規則

昭和46年1月11日 規則第1号

(昭和48年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
昭和46年1月11日 規則第1号
昭和46年3月25日 規則第6号
昭和48年3月22日 規則第4号