○尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する規則

平成13年3月23日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則4・一部改正)

(排水設備の設置)

第2条 条例第6条の規定により、排水設備設置の承認を受けようとする者は、排水設備新設等承認申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)2部を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の各号に掲げる図書等を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置を明示した箇所付近見取図(縮尺5,000分の1程度)

(2) 次の事項を明示した排水設備平面図(縮尺500分の1程度)

 工事施工地の境界

 道路及び付近の既設汚水枡

 建物の平面図及び排水設備の位置

 管渠の位置及び汚水枡と集水枡間の延長と高低差

(3) 管渠布設等のため、他人の土地を使用するときは、当該土地所有者の承諾書

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の申請があったときは内容を審査し、適当と認めた場合は排水設備新設等承認申請書に承認の旨を記載し、使用者に1部交付する。

4 条例第8条の規定による排水設備の工事検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了届出書(別記様式第2号)2部を市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第8条の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、排水設備等工事完了届出書に確認の旨を記載し使用者に1部交付する。

(平25規則4・一部改正)

(排水設備の構造基準)

第3条 条例第6条の構造基準は次のとおりとする。ただし、土地の状況、その他の理由により市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 管路

 構造は暗渠式とする。

 勾配は、100分の2以上とする。

 管径は100ミリメートル以上とする。

 土かぶりは、次の表を標準とする。

項目

土かぶり(単位:cm)

公道内

75以上

私道内

45以上

宅地内

20以上

(2) 附帯設備

 排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 暗渠の終点付近、その他必要な箇所に防臭装置を設け、かつ、当該装置は容易に内部を検査又は掃除し得る構造とすること。

 管路又は排水設備等の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排除する流出出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅を持ったストレーナーを取り付けること。

(3) 材質及び構造

 排水設備は、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、鉄筋コンクリート、その他の耐水性の材料を用い、不浸透耐久構造にしなければならない。

(平25規則4・一部改正)

(排水設備の軽易な工事)

第4条 条例第6条ただし書に規定する軽易な工事とは、次に掲げるものとする。

(1) 枡蓋の据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他附属装置の修繕

(平25規則4・一部改正)

(排水設備工事の技能者の指定)

第5条 条例第7条第1項に規定する「市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者」とは、排水設備責任技術者(社団法人日本下水道協会山形県支部が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、同支部に登録した者)とする。

(使用開始等の届出)

第6条 使用者は、排水設備の使用を開始、休止若しくは廃止し、又は再開したときは遅滞なく農業集落排水処理施設開始等届(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(使用者の変更届出)

第7条 使用者に変更が生じたときは、新たに使用者となるべき者は、変更が生じた日から7日以内に農業集落排水処理施設使用者変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(使用料算定基準の特例)

第8条 条例第12条第3項に規定する月の中途における使用料の算定基準は次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、尾花沢市水道給水条例(平成10年条例第13号)第26条第1項の規定の例によるものとする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用月の使用日数が16日に満たないときは、基本料金の2分の1とする。

(平25規則4・一部改正)

(汚水量の認定基準)

第9条 条例第14条第1項第2号第3号に規定する水道水以外の水の汚水量の認定は、市長が認める計量装置を取り付けてある場合は、当該計量装置で計量するものとし、計量装置を取り付けていない場合は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を排水設備に排除している場合は、1使用月につき1世帯基本水量10立方メートルとし、世帯人員1人につき4立方メートルを加算して得た水量とする。

(2) 水道水と水道水以外の水とを併用して使用している場合は、水道水の使用量が前号で得られた水量を越えたときは、その水量とし、それ以下のときは同号で得られた水量とする。

(3) 前各号における世帯人員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎年4月1日とする。

(平25規則4・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、減免の処分を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定(却下)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

3 前項の規定により減免の決定を受けた者で減免理由が消滅したときは、直ちにその旨市長に届け出なければならない。

(平25規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、排水処理施設の供用開始に伴う事項は排水処理施設の供用開始がされた日から施行する。

(平成14年5月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成25年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市農業集落排水処理施設の設置及び管理等に関する規則

平成13年3月23日 規則第10号

(平成25年2月18日施行)