○尾花沢市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成8年1月10日

告示第46号

(目的)

第1条 市は、将来にわたって本市農業を担っていく農業者が、資金を借り受けて規模の拡大や経営の効率化を図ろうとする場合、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で利子助成補助金を交付し、経営感覚に優れた効率的・安定的な農業経営体を支援育成することを目的とする。

(対象者)

第2条 利子助成補助金の交付対象者は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)で、経営改善資金計画書(農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依令通知)第3の1の(1)に定めるものをいう。)が適当であり、市長が利子助成金を交付する対象者として適当と認めた者とする。

(対象資金)

第3条 利子助成補助金の交付対象資金は、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依令通知)(以下「実施要綱」という。)第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「基盤強化資金」という。)とする。

(交付対象限度額及び交付対象期間)

第4条 利子助成補助金の交付対象限度額及び交付対象期間は、それぞれ基盤強化資金の貸付限度額及び貸付実行日から5年後の応答日の前日までとする。

(利子助成金の交付対象要件)

第5条 市が利子助成補助金の交付対象とするのは、次に掲げる場合とする。

(1) 貸付決定された基盤強化資金(当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年4月1日付け21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な額の5分の4に相当する額(ただし、公庫の貸付利率を2.0パーセント引き下げるのに必要な額を限度とし、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を農林水産省経営局長が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された団体(以下「選定された団体」という。)から受けるものであること。

(2) 認定農業者が基盤強化資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合、認定農業者が償還した利息額とする。ただし、認定農業者が基盤強化資金を約定償還日(貸付変更措置が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(ただし、翌日が融資期間の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合、認定農業者が償還した利息額も利子助成補助金の対象経費とする。

(利子助成補助金の額)

第6条 利子助成補助金の額は、償還前残高に公庫の貸付利率から選定された団体の利子助成率を差引いた利率(以下「差引後利率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、認定農業者が償還した利息が償還前残高に貸付利率を乗じて得た額を下回る場合は、認定農業者が償還した利息に、差引後利率を貸付利率で除した比率を乗じて得た額とする。

(利子助成補助金の申請)

第7条 認定農業者は、利子助成補助金を受けようとするときは、利子助成補助金交付申請書(別記様式第1号)に償還済証明書を添え、市長に提出しなければならない。

2 利子助成補助金交付申請書申請期限は、認定農業者の償還した日が6月1日から11月30日までの期間にあっては、12月15日、12月1日から翌年の5月31日までの期間にあっては、6月15日とする。ただし、平成22年12月1日以降については、補助金交付申請書の申請期限は、認定農業者が償還した日が12月1日から翌年の11月30日までの期間にあっては、12月25日とする。

(事業の推進)

第8条 市は、利子助成補助金の交付を円滑に行うために、県、農林漁業金融公庫及び融資機関等との密接な連携を図りながら、利子助成補助金交付事業の推進に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は市長が、別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年11月1日から適用する。

(平成8年8月20日告示第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 尾花沢市農業経営基盤強化資金利子助成事業事務取扱要領の一部を次のように改める。

第9条中「11月10日」を「10月10日」に改める。

(平成11年11月15日告示第152号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成11年6月1日から適用する。

(平成13年10月1日告示第175号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年12月26日告示第207号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年5月1日以降に貸し付けられた基盤強化資金に適用する。

2 平成13年4月30日以前に貸し付けられた基盤強化資金に係る利子助成補助金の額については、なお従前の例による。

(平成18年1月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月23日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日以前に公庫の貸付決定を受けた基盤強化資金に係る利子助成補助金の交付対象及び利子助成補助金の額については、なお従前の例による。

画像

尾花沢市農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱

平成8年1月10日 告示第46号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第2節 農業一般
沿革情報
平成8年1月10日 告示第46号
平成8年8月20日 告示第14号
平成11年11月15日 告示第152号
平成13年10月1日 告示第175号
平成13年12月26日 告示第207号
平成18年1月18日 訓令第2号
平成23年3月31日 告示第73号