○尾花沢市平成5年冷害に係る被害農家の自家用飯米確保対策実施要綱
平成5年11月17日
訓令第15号
(目的)
第1条 「平成5年産水稲の作柄不良に伴う被災米穀農家の自家用飯米の確保に係る自主流通米の供給について」(平成5年10月4日付け食糧業第683号(買入・需給)食糧庁長官通知)に定める被災農家に対する自家用飯米の確保のために、上記長官通知及び山形県平成5年度水稲作柄不良による被害農家の自家用飯米確保対策実施要領に定めるもののほか、この実施要綱により取り扱うものとする。
(対象農家)
第2条 対象農家は、冷害による被害により収穫が皆無または著しい減収となり、自家用飯米が不足する米作農家(以下「被害農家」という。)とする。
(買受け申込み)
第3条 市長は、被害農家からの買受け申込みを、別記様式第1号により、一次集荷業者を通じて行うものとする。
(審査及び数量取りまとめ)
第4条 市長は、一次集荷業者を通じて提出のあった買受け申込みについて、当該被害農家の平成5年産米の生産量、世帯員数及び生産者間での有償譲渡により確保された米穀の数量からみて、適正な数量であるかを審査し、認定した数量(売却予定数量)を被害農家に通知するものとする。
なお、玄米から精米への換算率は91%とする。
(買受け・売渡し数量)
第5条 市長が二次集荷業者から買受け、被害農家へ売渡す米穀の数量は、次の各号により算出された数量とする。
(1) 同居する世帯員が必要とする自家用飯米とし、1人当たりの数量は、1年当たり80精米kgを標準とする。
(2) 平成5年産に係る平年収量を基礎として算出される推定生産量に基づき、当該被害農家の保有維持月数等を参考として、平年の保有米の消費量の範囲内とする。
(各月の買受け・売渡し数量)
第6条 一次集荷業者は、翌月の自家用飯米の必要数量を被害農家より取りまとめ、別記様式第2号により毎月10日まで市長へ報告するものとする。
この場合、第3条により取りまとめた、期別買受け希望数量の期別合計の範囲内とし、変更のある者についてのみ報告をするものとする。
(売渡し方法等)
第7条 市長は、二次集荷業者から当月分の玄米の供給を受け、知事の許可を受けている米穀販売業者にとう精の委託を行い、精米で被害農家に売渡すものとする。
2 市長は、被害農家への配送等の売り渡し事務を一次集荷業者に委託することができるものとする。
3 販売代金の納入は、市長が発行する納品書兼納入通知書により、11月~3月期分については3月末日まで、4月~10月期分については10月末日まで納入するものとする。
4 納入期限までに販売代金を納付しない場合は、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)に基づき、延滞利息を徴収する。
(売渡し価格等)
第8条 売渡す精米は10kg単位とし、売渡す価格は、供給を受けた価格に、とう精費、配送費等の実費を加算し、極力低廉な価格とし、市長が別に定める。
(その他)
第9条 その他この実施要綱に定めのない事項、緊急やむを得ない事情がある場合は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成5年11月1日から適用する。