○農業用使用済プラスチック適正処理事業費補助金交付要綱
平成12年1月4日
訓令第1号
(目的及び交付)
第1条 市長は、農業用使用済プラスチック類の円滑な回収処理を図るため、適正処理を進めるために組織された団体等で、市長が適当と認める団体が行う農業用使用済プラスチック回収処理の経費につき、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和45年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、「農業用使用済プラスチック」とは、農業用に使用した塩化ビニールフィルム、ポリエチレンフィルム等のプラスチックフィルム及び肥料袋、農薬のポリ容器等のプラスチックをいう。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、農業用使用済プラスチックの回収処理に要する経費、その他市長が特に認めた経費とする。
2 補助金の額は、回収処理をおこなった農業用使用済プラスチック1キログラム当たり20円以内とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金交付申請書)
第4条 補助金交付申請書(別記様式第1号)の提出期限は市長が別に定める日とし添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定の通知)
第5条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、申請内容を審査し交付の可否を決定し、交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(補助事業実績報告書)
第6条 実績報告書(別記様式第5号)の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいづれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支精算書(別記様式第3号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年度事業から適用する。