○尾花沢市営宝栄牧場管理規則
昭和42年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市営宝栄牧場の設置及び管理に関する条例(昭和42年市条例第1号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則41・一部改正)
(利用期間)
第2条 放牧期間、放牧方法及び容認頭数は次のとおりとする。
放牧期間 | 放牧方法 | 1日最高容認頭数 | 備考 |
自 5月10日 至 10月31日 | 輪換放牧 | 300頭 |
|
2 前項の規定にかかわらず草生の状況により、放牧期間を変更することができる。
(放牧の申請)
第3条 条例第5条の規定により、放牧場の使用(以下「放牧寄託」という。)許可を受けようとするものは、尾花沢市営宝栄牧場放牧委託申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請する家畜は、家畜共済の加入牛とする。
(平24規則41・一部改正)
(検査)
第4条 前条の申請をした者(以下「寄託者」という。)は、市長の指定した期日及び場所において家畜の検査を受けなければならない。
2 入放における家畜の引受けは、放牧場において行う。
(平24規則41・一部改正)
(使用料の徴収)
第5条 条例第6条に規定する使用料は、退牧後すみやかに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により、放牧場使用料の減免を受けようとする者は、尾花沢市営宝栄牧場使用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則41・一部改正)
(家畜の管理)
第7条 放牧場の効率的利用及び放牧家畜の保護育成上に必要と認めたときは、市長は適時適当なる措置をし、その寄託者に対して所要の指示をすることができる。
(障害物の除去等)
第8条 放牧場の草種、草生の維持管理を図るため、有害植物及び障害物の除去、害虫駆除は状況によって適宜に方法を定めて行なう。
(平24規則41・一部改正)
(追肥)
第9条 放牧場における追肥は次の基準により行う。
追肥時期 | 10アール当たり成分量 | ||
窒素 | 燐酸 | 加里 | |
早春及び輸換放牧後 | 9kg | 4kg | 20kg |
(平24規則41・一部改正)
(損害賠償責任)
第10条 市長は、放牧期間中における事項に対しては原則として損害賠償をしない。
(退牧)
第11条 寄託者は、退牧の期日にその家畜を受けとらなければならない。
(平24規則41・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平24規則41・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月19日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平24規則41・全改)
(平24規則41・全改)