○畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例
平成8年3月21日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、財団法人山形県農業公社(以下「公社」という。)が施行する畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充当するため、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する経費のうち、国、県から交付を受けた補助金の額を減じた額の範囲内において、市長が定める。
(分担金の賦課)
第4条 市長は、前条の規定に基づき定めた分担金を受益者に賦課するものとする。
2 分担金の賦課期日及び納期は市長が別に定める。
(分担金の徴収猶予)
第5条 市長は、受益者が災害その他の理由により、当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(督促)
第6条 分担金を納期限まで納付しない場合における督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、尾花沢市分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和40年条例第34号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。