○畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則

平成8年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例(平成8年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の賦課基準)

第2条 市長は、条例第3条に規定する分担金の額を決定し、条例第2条に規定する受益者に対し当該事業の施行に係わる事業費につき算定された額を賦課する。

(通知)

第3条 市長は、前条の分担金の額が決定したときは納入通知書により通知する。

2 市長は、前条の規定による分担金の額に増額又は減額の変更があったときは、納入通知書により通知する。

(徴収の方法)

第4条 分担金の徴収は、普通徴収の方法による。

(賦課金の納期)

第5条 条例第4条第2項に規定する賦課金の納期は、施行年度の市長が指定した日とする。

(異議申立)

第6条 分担金の徴収に異議があるときは、市長に異議の申立てをすることができる。

(備付台帳)

第7条 備え付ける簿冊は次のとおりとする。

(1) 参加者名簿

(2) 分担金算出台帳

(3) 徴収簿

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年5月7日から適用する。

(平成19年12月12日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則

平成8年3月21日 規則第2号

(平成19年12月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 農林水産/第3節
沿革情報
平成8年3月21日 規則第2号
平成8年9月13日 規則第11号
平成18年3月22日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第11号
平成19年5月31日 規則第18号
平成19年12月12日 規則第29号