○尾花沢市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月3日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市火入れに関する条例(昭和59年7月1日尾花沢市条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第2条第1項に規定する申請書とは、別記様式第1号によるものとし、関係書類とは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項の規定に基づき、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外の者が所有し、又は、管理する土地であるときは、その所有者、又は、管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し。

(許可証)

第3条 条例第4条に規定する許可証とは、別記様式第2号によるものとする。

(火入責任者の義務)

第4条 火入地において、火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。

2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。

3 火入責任者は、次条に定める防火の設備及び、第6条に定める火入従事者の配置が適正になされ、かつ、現地の気象状況に異常が認められないことを確認した後でなければ、火入れをしてはならない。

(防火帯の設置)

第5条 火入責任者は、火入地の周囲に幅5メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側、又は、風勢のある場合における風下に当たる部分については10メートル以上)の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。

2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。

(火入従事者)

第6条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れに当たつては、1回の火入れの面積に応じ、次のとおり火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。

(1) 0.5ヘクタールまでは10人以上

(2) 1ヘクタールまでは15人以上

(3) 2ヘクタールまでは20人以上

2 火入者は、鋸、なた、スコップ等の消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。

3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。

(火入れの方法)

第7条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かつて行わなければならない。

2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの通知)

第8条 条例第8条に規定する火入れの通知は別記様式第3号によるものとする。

(火入れの中止)

第9条 火入者、及び火入責任者は、火入れの許可期間中であつても、強風注意報、異常乾燥注意報、又は、火災警報が発令された場合には、火入れを行つてはならない。

2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は、強風注意報、異常乾燥注意報、若しくは、火災警報が発令されたときは、速やかに消火しなければならない。

(緊急連絡体制の整備)

第10条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。

(消防長への通知)

第11条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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尾花沢市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月3日 規則第9号

(平成13年3月31日施行)