○尾花沢市中小企業振興条例施行規則

平成13年3月31日

規則第16号

注 平成26年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(中小企業者等の範囲)

第2条 条例第2条第1号から第3号までに規定する中小企業者、中小企業団体等及び共同団体の範囲は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中小企業者 主たる事業所を本市の区域内に有する者

(2) 中小企業団体等 主たる事業所を本市の区域内に有し、かつ、その組合員の4分の3以上の者が主たる事業所を本市の区域内に有する者

(3) 共同団体 主たる事業所を本市の区域内に有し、かつ、その構成員の4分の3以上の者が主たる事業所を本市の区域内に有する者

(対象経費)

第3条 条例に規定する補助金等の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる事業の内容に応じ、当該各号に定める費用のうち、市長が必要と認める費用とする。

(1) 建物の設置 当該建物の工事に要する費用

(2) 設備等の設置 当該設備等の設置に要する費用

(3) 組織の運営 当該組織の運営経費として要する費用

(4) 製品・技術の開発 当該事業の調査、研究、開発等に要する費用

(5) 前各号に掲げる以外 当該事業の実施に要する費用

(活性化推進に対する助成)

第4条 条例第4条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 商店街の活性化に資する事業

(2) その他商店街等の活性化に資すると認める事業

(組織活動に対する助成)

第5条 条例第5条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 技術の開発に資する事業

(2) 情報の交流に資する事業

(3) 活路の開拓に資する事業

(4) 前各号のほか、市長が組織活動の推進に資すると認める事業

(新製品開発に対する助成)

第6条 条例第6条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 新製品の研究開発に資する事業

(2) 新技術の研究開発に資する事業

(3) 前2号のほか、市長が新製品開発の促進に資すると認める事業

(産業創出等に対する助成)

第7条 条例第7条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 試作品等の開発事業

(2) 販路開拓事業

(3) 市場調査事業

(4) 前各号のほか、市長が創業化に資すると認めた事業

(雪対策に対する助成)

第8条 条例第8条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 消融雪装置設置事業(地下水や水道水の開放利用に伴う散水型の装置は除く。)

(2) 除雪機械購入事業

(3) 前2号のほか、市長が雪対策に資すると認めた事業

(平26規則30・追加)

(企業誘致に関する助成)

第9条 条例第10条に規定する助成は、次の各号に掲げる事業のうち、市長が必要と認めるものについて行うものとする。

(1) 情報提供者で誘致につながったと認めた事業

(2) その他、市長が誘致に効果的と認めた事業

(平26規則30・旧第8条繰下・一部改正)

(福利厚生施設に対する助成)

第10条 条例第11条に規定する別に定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設で、市長が別に定める条件に該当するものとする。

(1) 社宅、寮

(2) 体育館等スポーツ施設

(3) 食堂、研修室

(4) 前各号のほか、市長が該当施設に準ずると認めるもの

(平26規則30・旧第9条繰下・一部改正)

(補助金等の交付の申請手続等)

第11条 条例に規定する補助金等の交付についての申請手続その他必要な事項については、条例及びこの規則に定めるもののほか、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び当該事業の補助金交付要綱等に定めるところによる。

2 相続、合併、譲渡その他の理由により補助金等の交付の決定を受けた者に、当該補助金等の交付を受けるまでの間、変更を生じたときは、当該決定の対象となった事業を継承した者は、変更の事実のあった日から15日以内に、承継届(別記様式)を市長に届け出なければならない。

(平26規則30・旧第10条繰下)

(助成等の決定)

第12条 市長は、特に第5条第6条及び第7条の規定による申請があったものについては、次の各号に定める方法によりその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

(1) 審査に当たっては、市関係課からなる審査会を開くものとする。

(2) 審査会の構成は、別に定める。

(平26規則30・旧第11条繰下)

(融資のあっせん申請手続等)

第13条 条例に規定する融資のあっせんについての融資の限度額、融資期間、利率、保証料等、申請手続その他必要な事項については、別に定める。

(平26規則30・旧第12条繰下)

(経営に対する指導等)

第14条 条例第16条に規定する経営に対する指導等についての申請手続その他必要な事項については、別に定める。

(平26規則30・旧第13条繰下・一部改正)

(事業の休止等)

第15条 条例第19条第3号に規定する市長が定める期間は、事業の内容に応じ、市長が別に定める。

(平26規則30・旧第14条繰下・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第11条の規定に係る助成措置については、平成20年3月31日までの間、なお従前の例による。

(平成26年12月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平26規則30・一部改正)

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尾花沢市中小企業振興条例施行規則

平成13年3月31日 規則第16号

(平成26年12月10日施行)