○尾花沢市企業誘致対策推進事業補助金交付要綱
平成13年3月31日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の工業団地等に新たな企業立地を目的として、企業誘致に関する情報提供及び立地に尽力し結びついた場合、その功労者に市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第9条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の額)
第2条 補助金の額は、尾花沢市中小企業振興条例施行規則(平成13年規則第16号)第9条に規定する事業に対する補助金等とし、その額は次のとおりとする。
2 誘致に関し自ら立地活動を率先して行い、工業団地等に立地決定がなされ、原則2年以内に操業を開始したとき、用地取得費の2%以内で300万円を限度に補助金を交付する。但し、工業団地等以外の区域は、1%以内で50万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 立地計画情報提供書(別記様式第2号)
(2) 立地企業操業状況報告書(別記様式第3号)
(3) その他必要な書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。