○尾花沢市企業誘致対策推進事業補助金交付要綱

平成13年3月31日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の工業団地等に新たな企業立地を目的として、企業誘致に関する情報提供及び立地に尽力し結びついた場合、その功労者に市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第9条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の額)

第2条 補助金の額は、尾花沢市中小企業振興条例施行規則(平成13年規則第16号)第9条に規定する事業に対する補助金等とし、その額は次のとおりとする。

2 誘致に関し自ら立地活動を率先して行い、工業団地等に立地決定がなされ、原則2年以内に操業を開始したとき、用地取得費の2%以内で300万円を限度に補助金を交付する。但し、工業団地等以外の区域は、1%以内で50万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 立地計画情報提供書(別記様式第2号)

(2) 立地企業操業状況報告書(別記様式第3号)

(3) その他必要な書類

(交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を精査の上適正と認めるときは補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の額の確定)

第5条 市長は、第3条に規定する報告を受けた場合は、必要な調査を行い適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し補助金等の額の確定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

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尾花沢市企業誘致対策推進事業補助金交付要綱

平成13年3月31日 訓令第35号

(平成13年3月31日施行)