○尾花沢市福利厚生施設設置補助金交付要綱
平成13年3月31日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者等がその組織している中小企業者の従業員のため、福利厚生施設設置事業を行なう場合において、市長が尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及び尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号。以下「条例」という。)第10条の規定により交付する補助金等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金等の額)
第2条 補助金等の額は、尾花沢市中小企業振興条例(平成13年条例第22号)第10条に掲げる施設設置事業に要する費用の額に100分の20を乗じて得た額以内とし、100万円を限度とする。ただし、社宅等は2戸以上、体育施設等は500m2以上、食堂又は研修室等は床面積100m2以上とし、備品等は含まないものとする。
(平29訓令15・全改)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に下記に定める書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 資金調達及び投資計画書(別記様式第3号)
(3) 定款及び組合員、役員名簿
(4) 建築確認通知書の写し
(5) その他必要な書類
(事業実績報告書)
第5条 補助事業実績報告書(別記様式第5号)の提出期限は、事業完了後1カ月以内とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 工事完成届
(2) 建築確認の工事検査済証の写し
(3) 工事請負契約書の写し
(4) その他必要な書類
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の尾花沢市福利厚生施設設置補助金交付要綱の規定は、平成29年度事業から適用する。