○尾花沢市企業立地促進条例施行規則
昭和62年3月25日
規則第8号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市企業立地促進条例(昭和62年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業立地促進委員会)
第3条 尾花沢市企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)は10名以内の委員をもつて組織し、市長がこれを委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員会に、委員長・副委員長各1名を置き、委員の互選とする。委員長は会務を統理し、会議の議長となる。副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員会の会議は、市長が招集する。
5 委員長は、必要に応じ委員会に委員以外のものの出席を求めて意見を聴くことができる。
(平26規則31・全改)
(1) 用地取得奨励金は、土地代金一括払の場合は一括交付若しくは分割交付する。分割払の場合は代金を支払う都度とし、又は、3年以内の支払猶予期間の場合は代金を支払う都度に一括交付若しくは分割交付する。
(2) 雇用奨励金は、操業開始年度の翌年度から、前年度分を一括して交付する。
(3) 操業奨励金は、固定資産税の課税年度からとする。
(4) 排水処理施設整備奨励金は、排水処理施設の設置完了時とする。
(5) 雪対策奨励金は、雪対策のために実施した措置の完了時とする。
(平26規則31・一部改正)
(平26規則31・一部改正)
(操業の届出)
第8条 指定業者が奨励措置の対象となつた事業(以下「指定事業」という。)の操業を開始したときは、その日から10日以内に操業届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則31・一部改正)
(完了の報告)
第9条 指定業者は、指定事業が完了したときは、その日から10日以内に事業完了届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平26規則31・一部改正)
(1) 指定事業を著しく変更したとき、事業変更届(別記様式第11号)による。
(2) 指定事業を休止し、又は廃止したとき、事業休止(廃止)届(別記様式第12号)による。
(3) 指定事業の承継があつたとき、事業承継届(別記様式第13号)による。
(平26規則31・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
2 尾花沢市企業振興条例施行規則(昭和40年規則第3号)は廃止する。
3 尾花沢市事業場排水処理施設の整備促進補助金交付規則(昭和60年規則第10号)は廃止する。
4 尾花沢市福原工業団地企業誘致委員会設置要綱(昭和59年訓令第7号)は廃止する。
附則(平成12年3月21日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第15号)
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附則(平成13年6月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日より適用する。
附則(平成18年12月11日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平26規則31・追加)
(平26規則31・旧様式第7号繰下)
(平26規則31・旧様式第8号繰下)
(平26規則31・旧様式第9号繰下)
(平26規則31・旧様式第10号繰下)
(平26規則31・旧様式第11号繰下)
(平26規則31・旧様式第12号繰下)