○尾花沢市建設工事等検査員選考委員会設置要綱

平成12年3月21日

訓令第2号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 本市が施工する建設工事等の検査については、尾花沢市建設工事検査要綱(平成元年訓令第11号。以下「検査要綱」という。)の規定に基づき実施するが、一定金額以上の建設工事等については、本要綱の規定に基づく検査員を1名参加させ、検査の厳正化を期することを目的とする。

2 尾花沢市建設工事等検査員選考委員会(以下「委員会」という。)の検査員が参加する検査の種類は、完成検査、一部完成検査、出来形検査とする。

(検査の範囲)

第2条 前条による一定金額以上の建設工事等の規模は、1件3,000万円以上の建設請負工事とする。ただし、建築請負工事(分離発注の場合は総額)においては1件5,000万円以上とする。

(委員会)

第3条 委員会の委員は、総務課長、総合政策課長及び事業担当課の中から会長が任命する2名の課長で組織する。

(平27訓令12・令5告示71・一部改正)

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ指定した課長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 会議は会長が招集する。

(検査員の選考)

第6条 委員会は、資格、履歴等を参考とし検査員として適任と思われる職員を選考するものとする。

2 委員会は、必要に応じ事業担当課長等から、検査員の候補者の推薦を求めることができる。

3 委員会は、検査員の候補者名簿を市長に報告するものとする。

(検査員の任命)

第7条 市長は、前条の規定に基づき検査員を任命する。

2 検査員の任期は1会計年度とする。ただし、再任を妨げない。

(検査の依頼)

第8条 建設工事等の担当課長は、第2条に該当する検査は、建設工事等の内容により適任者を第6条の名簿の中から検査員として依頼するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 尾花沢市建設工事等検査委員会設置要綱(平成3年訓令第15号)は、廃止する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第71号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

尾花沢市建設工事等検査員選考委員会設置要綱

平成12年3月21日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成12年3月21日 訓令第2号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成20年4月25日 訓令第17号
平成27年3月31日 訓令第12号
令和5年3月28日 告示第71号