○尾花沢市簡易設計競技選定委員会設置要綱

昭和63年2月9日

訓令第4号

注 平成27年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 尾花沢市が建設する施設のうち、高度の文化性、芸術性、創造性を要求されるものについて、その施設にふさわしい設計を簡易設計競技により選定するため、尾花沢市簡易設計競技選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(対象施設)

第2条 対象施設は、次の事項に該当するもののうち、美しいまちづくりの中核となる役割を果たすのにふさわしい施設とする。

(1) 文化性、芸術性、創造性を必要とする施設

(2) 高度な専門知識、技術を必要とする施設

(委員会の任務)

第3条 委員会の任務は、尾花沢市簡易建築設計競技規準を基礎として、応募案を審査し、当選者を選定して市長に報告するものとする。

(構成)

第4条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が依頼または任命する委員で構成する。

(1) 学識経験者(3名以内)

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 建設課長

(5) 総務課長

(6) 総合政策課長

2 前項のほか、必要があるときは、委員会に臨時の委員を置くことができる。

(平27訓令12・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、委員会の業務が完了するまでの期間とする。ただし、学識経験者委員の任期は、審査の業務が完了するまでの期間とする。

(委員に対する制限)

第6条 選定委員は、その設計競技に応募することも、応募者を援助することもしてはならない。また、当該建築物の工事監理業務を担当することもできない。

(会長)

第7条 委員会に会長を置き、副市長をもつてこれにあてる。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、会長がそのつど招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 議事に直接の利害関係を有する委員は、その議事に関する会議に出席することができない。

(審査結果の公表)

第9条 審査の結果を公表するため、当選者氏名及び当選案を1週間公示する。

(図面の返還)

第10条 当選案を除き、応募案はすみやかに応募者に返還する。

(当選案の内容変更)

第11条 市は、当選者と協議のうえ、当選案の一部について、その内容を変更することができるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月27日訓令第14号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

尾花沢市簡易設計競技選定委員会設置要綱

昭和63年2月9日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和63年2月9日 訓令第4号
平成13年3月27日 訓令第14号
平成16年3月26日 訓令第19号
平成19年3月26日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第12号