○尾花沢市道路占用料規則
昭和61年3月31日
規則第5号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく市道の占用及び尾花沢市道路占用料徴収条例(平成9年条例第41号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28規則8・一部改正)
(1) 位置図(附近の見取図)
(2) 実測求積図、縦断面図(縮尺は50分の1程度とし軽易なものについては、縦断面図及び横断面図を省略することができる。)
(3) 設計書(軽易なものについては省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)
(道路の掘さく届)
第5条 道路占用者が占用物件の改築修繕等を行なうため道路を掘さくしようとするときは、道路掘さく届(別記様式第4号)を市長に提出しその指示を受けなければならない。
(平28規則8・一部改正)
(占用の更新許可申請)
第6条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに道路占用更新許可申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第7条 市長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(別記様式第6号)を掲げなければならない。
(占用の廃止届)
第8条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、すみやかに道路占用廃止届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第9条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、市長の許可を受けなければ、これを譲渡し又は承継することができない。
(原状回復)
第10条 道路占用者は、法第40条の規定により、原状回復をしたときは、すみやかに原状回復届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(代理人の設定)
第11条 道路占用者が現に市外に住所を有し、又は住所を市外に有するに至つた場合は、市内に住所を有するもののうちから代理人(承諾を得た者に限る)を定め、すみやかに市長に届け出なければならない。道路占用者がその代理人を変更したときも同様とする。
(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)
(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設
(6) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(7) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(8) 道路の付属物又は公安委員会が設ける信号機若しくは標識を無償で添加している電柱及び電話柱
(9) カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(10) バス停留所に付随して設置されるベンチ、上屋及びバス待合所
(11) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することになった当該物件(占用料の徴収を前提としている物件を除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めたもの
(3) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(4) バス停留所標識 条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額
(5) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバスの停留所標識に添加された広告(アーチであるものを除く。以下「添加広告」という。)並びに建物、塀その他道路区域外の工作物又は物件に添加され、道路区域内に突出する広告のうち表裏2面に表示しているもの 条例で定める占用料の額の10分の7(添加広告のうち巻付広告については20分の7)に相当する額
(平28規則8・一部改正)
(書類の提出)
第13条 この規則により市長に提出する申請書又は届書は、正副二通とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に道路の占用について市長の許可を受けている者は、この規則の相当規定により許可されるものとみなす。
附則(平成13年3月31日規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成28年4月1日以後において許可をした道路の占用に係る占用料について適用し、同日前に許可をした道路の占用に係る占用料については、なお従前の例による。