○尾花沢市防雪管理センター管理規則

昭和53年9月26日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市防雪管理センター設置条例(昭和53年条例第25号)第3条の規定により尾花沢市防雪管理センター(以下「防雪管理センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 防雪管理センターの使用は、雪害に関する情報収集若しくは研究又は集落若しくは公共的団体等が主催する集会、その他市長が認めるものについて使用するものとする。

(令2規則7・全改)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(令2規則7・旧第9条繰上)

この規則は、昭和53年11月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

尾花沢市防雪管理センター管理規則

昭和53年9月26日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和53年9月26日 規則第13号
令和2年3月19日 規則第7号