○尾花沢市生活道路除雪事業補助金交付要綱
昭和55年11月25日
訓令第11号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
(目的及び交付)
第1条 市長は、諸活動の活性化と生活環境の改善を図ることを目的とし、集落における任意の団体又は個人が行う生活道路の除雪及び町内会等が維持管理している市道に設置した消雪施設の修繕について、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で当該代表者に対し、補助金を交付する。
(平25訓令33・全改)
(補助対象路線及び補助金)
第2条 補助金の対象となる路線は、市が行う除雪路線外で沿線に住居がある3級市道以下の路線、又は市長が特に必要と認めた路線とし、補助金の額は1m当り1,000円以内とする。
2 町内会等が維持管理している市道へ設置した消雪施設の修繕については、日常点検以外の修繕とし、地区の区長より申請があった場合、経費の2分の1に相当する額とし、一つの修繕につき50万円を限度とする。
(平25訓令33・平28訓令6・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、提出書類は次の通りとする。
(1) 補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 代表者選定届(別記様式第3号)
(除雪状況の調査)
第4条 市長は事業計画にもとづき、除雪状況を調査し必要な指示を行うものとする。
(実績報告書)
第5条 補助事業の実績報告書の提出期限は、事業完了後すみやかに提出するものとし書類は次の通りとする。
(1) 実績報告書(別記様式第4号)
(平25訓令33・一部改正)
(補助金の返還)
第7条 市長は次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部または、一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の施行が不適当と認められたとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。
附則(平成元年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。
附則(平成14年3月22日訓令第17号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年1月15日から適用する。
附則(平成25年12月1日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(平25訓令33・全改)
(平25訓令33・全改)
(平25訓令33・全改)
(平25訓令33・全改)
(平25訓令33・全改)