○尾花沢市市営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第14号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市営住宅管理条例施行規則(昭和35年規則第9号)の全部を改正する規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市市営住宅条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則13・平25規則19・一部改正)
(市営住宅等の整備基準)
第1条の2 条例第2条の3第1項に規定する整備基準は、次に掲げるものとする。
(1) 敷地の基準
イ 市営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものであること。
ロ 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
ハ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていること。
(2) 市営住宅の基準
イ 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置であること。
ロ 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていること。
ハ 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を図るための適切な措置が講じられていること。
ニ 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を図るための適切な措置が講じられていること。
ホ 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を図るための適切な措置が講じられていること。
ヘ 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていること。
ト 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上であること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
チ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備並びに浴室及びテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
リ 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていること。
ヌ 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていること。
ル 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を図るための適切な措置が講じられていること。
ヲ 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていること。
ワ ヲに掲げる附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障がないように考慮されたものであること。
(3) 共同施設の基準
イ 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであること。
ロ 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであること。
ハ 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものであること。
ニ 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものであること。
ホ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていること。
(平25規則19・追加)
(市営住宅の位置及び名称)
第2条 条例第2条の2第2項に定める市営住宅の位置及び名称並びに市営住宅に併設する共同施設は、別表のとおりとする。
(平24規則13・一部改正)
(1) 60歳以上の者
(2) 障がい者(障害者基本法第2条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じそれぞれに定める程度であるもの
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当する程度である者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
イ 障がい者で、その障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれに定める程度であるもの
(イ) 身体障がい 前項第2号イに規定する程度
(ロ) 精神障がい 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ハ) 知的障がい (ロ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度
ロ 前項第3号に該当する者
ハ 前項第4号に該当する者
ニ 前項第6号に該当する者
ホ 前項第7号に該当する者
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
(平24規則13・追加、平25規則19・平25規則41・平26規則29・令6規則7・一部改正)
(平24規則13・追加、平25規則19・平28規則12・一部改正)
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 入居しようとする者(同居しようとする親族が有する場合は、これを含む。)の住民票謄本
(3) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 老人等として第2条の2に定める者である場合は、次に掲げる書類
ア 第2条の2第1項第1号の規定に該当する者にあっては、住民票の写し
イ 第2条の2第1項第2号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の関係部分の写し、同号イの規定に該当する者にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の関係部分の写し
ウ 第2条の2第1項第3号の規定に該当する者にあっては、戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳の写し
エ 第2条の2第1項第4号の規定に該当する者にあっては、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条の規定により交付を受けた被爆者健康手帳の関係部分の写し
オ 第2条の2第1項第5号の規定に該当する者にあっては、生活保護受給証明書
カ 第2条の2第1項第6号の規定に該当する者にあっては、その旨の市町村長の証明書
(5) 誓約書(別記様式第1号の2)
(6) その他市長が必要と認める書類
(平24規則13・平25規則19・一部改正)
(期限付入居許可の入居条件)
第4条の2 条例第6条の2第1項の規則で定める入居条件は、入居の申込みをする者が、入居申込日の属する年度の末日において小学校第6学年以下の子(妊娠中を含む。)と同居する親(これに相当する者を含む。)であるものとする。
(平24規則13・追加、平24規則29・平27規則20・一部改正)
(期限付入居を許可する市営住宅等)
第4条の3 市長が、期限付入居を許可する市営住宅は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市長が、市営住宅の存する地域及びその周辺の状況その他の実情に照らし、住宅政策上、特に必要と認める市営住宅
(2) 前号のほか、入居の申込みをした者が期限付入居を希望するとき又は市長が特に認めるとき。
(平24規則13・追加)
(期限付入居許可の期間)
第4条の4 市長が期限付入居を許可する期間は、条例第9条第2項に規定する入居可能日から同居する子が満18歳に到達する日の属する年度の末日までとする。
(平24規則13・追加、令元規則12・一部改正)
(期限付入居許可に関する説明)
第4条の5 条例第6条の2第3項の説明は、期限付入居許可に関する説明書(別記様式第2号の3)を交付して行うものとする。
(平24規則13・追加)
(平24規則13・追加)
(期限付入居許可に係る契約)
第4条の7 期限付入居許可を受けた者は、市営住宅期限付使用請書(別記様式第2号の5)を提出するものとする。
(平24規則13・追加、令5規則2・一部改正)
(期限付入居許可期間満了通知書)
第4条の8 条例第6条の2第4項の通知は、期限付入居許可期間満了通知書(別記様式第2号の6)により行うものとする。
(平24規則13・追加)
2 条例第10条第1項ただし書に規定する市長が特別の事情があると認める者は、家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第2条第2項に規定する家賃債務保証業者であって市長が認める者と家賃債務保証契約を締結している入居決定者とする。
4 条例第10条第2項に規定する連帯保証人は、本市の市営住宅に現に入居していない者であることとする。
(令5規則2・全改)
(入居辞退届書)
第8条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則2・一部改正)
(平24規則29・一部改正)
(用途変更、模様替又は増築申請書)
第13条 入居者は、条例第21条ただし書の規定による市長の承認を受けようとする場合は、用途を変更しようとするときは、市営住宅用途変更申請書(別記様式第15号)、模様替えし、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替、増築申請書(別記様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(2) 同居予定者に係る住民票謄本
(3) 誓約書(別記様式第17号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請人及びその同居者に係る第3条第1号に規定する書類
(3) 誓約書(別記様式第18号の2)
(平24規則29・一部改正)
(期限付入居許可に係る継続使用の承認)
第14条の2 期限付入居許可を受けた者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続いて当該住宅に居住しようとするときの手続は、前条第1項を準用する。
2 期限付入居許可に係る継続使用承認の期間は、当該期限付入居許可の期間の残期間に限り承認するものとする。
(平24規則13・追加)
(同居者異動届)
第14条の3 入居者は、同居者に異動があった場合は、速やかに同居異動届(別記様式第19号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平24規則13・旧第14条の2繰下)
(駐車場の使用許可申請書)
第18条 条例第25条の2第1項の規定により、駐車場を使用しようとするものは、駐車場使用許可申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人にあっては、定款又は寄付行為の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
(平25規則19・追加)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第33号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年9月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年5月1日から適用する。但し、市営荒楯第2住宅の規定については、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
附則(平成21年3月17日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年1月25日から適用する。
附則(平成24年3月27日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、昭和31年4月1日以前に生まれた者に対する改正後の第2条の2第1号の規程の適用については、同号中「60歳以上のもの」とあるのを「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とみなす。
附則(平成24年8月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の一部改正)
2 尾花沢市特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成13年規則第28号)の一部を次のように改正する。
第16条中「尾花沢市営住宅管理条例」を「尾花沢市市営住宅条例」に改める。
附則(平成25年12月27日規則第41号)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年11月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の尾花沢市市営住宅条例施行規則の規定は、平成27年6月1日から適用する。
附則(平成28年3月22日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月7日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾花沢市市営住宅条例施行規則第4条の4の規定は、平成24年度以降より継続して入居する者にも適用する。
附則(令和5年3月12日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた入居申込みに関する手続等については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月2日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29規則18・全改、平30規則2・一部改正)
市営住宅
名称 | 位置 | 併設する共同施設 |
芦沢住宅 | 尾花沢市大字芦沢1198番地の2 | |
北町住宅 | 尾花沢市北町二丁目3番18号 | |
中ノ段住宅 | 尾花沢市新町五丁目5番12号 | 広場 |
長根下住宅 | 尾花沢市新町三丁目7番5号 | 広場 |
荒楯第2住宅 | 尾花沢市大字尾花沢3300番地の8 | 広場、集会場 |
下新田団地 | 尾花沢市大字尾花沢1578番地の6 | 広場 |
福原よつば住宅団地 | 尾花沢市大字荻袋1287番地の16 |
(令5規則2・全改)
(平24規則13・追加、令元規則12・一部改正)
(平24規則13・追加、令元規則12・一部改正)
(令5規則2・全改)
(平24規則13・追加)
(令5規則2・全改)
(令5規則2・全改)
(平24規則13・全改)