○尾花沢市都市公園使用料の減免に関する運用基準

平成10年9月17日

訓令第21号

尾花沢市都市公園条例第11条(使用料の減免)の規定に基づき都市公園使用料の減免の運用基準を次のように定める。

No.

事由

減免率

摘要

1

申請者又は主催者が尾花沢市もしくは尾花沢市が主要な構成員となっている団体の場合

100%

 

2

尾花沢市が後援する催しの場合

50%

 

3

災害の防止、除去、復旧等特別な理由により占用、使用する場合

100%

 

4

市の要請により公園施設の設置及び管理又は占用、使用する場合

50%

 

5

公園施設以外で、公共性の強い施設、設備及び工作物等の設置のため占用する場合

100%

 

6

1年を単位に許可する場合で、積雪その他の事由により公園が使用できない期間がある場合

25%

 

7

営利を目的としない占用、使用で、市長が特別の理由があると認めた場合

100%

 

8

専ら特定の団体の親睦のため、公園施設を使用する場合

100%

 

この訓令は、公布の日から施行する。

尾花沢市都市公園使用料の減免に関する運用基準

平成10年9月17日 訓令第21号

(平成10年9月17日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成10年9月17日 訓令第21号