○尾花沢市都市下水路条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、尾花沢市都市下水路条例(昭和58年3月28日条例第44号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水施設の設計書及び仕様書
(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面
(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面
(工事完了届及び検査済証)
第3条 排水施設の新設等を行なう者が、その工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物、その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(1) 都市下水路敷地等占用許可申請書(別記様式第7号)
(2) 都市下水路敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第8号)
(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)
(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)
(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)
(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第22号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。