○尾花沢市都市下水路条例施行規則

昭和58年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、尾花沢市都市下水路条例(昭和58年3月28日条例第44号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水施設新設等確認申請書)

第2条 条例第4条第1項の規定により排水施設の新設等を行なおうとする者は、排水新設等確認申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 排水施設の設計書及び仕様書

(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面

(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面

2 条例第4条第2項の規定により市長の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは排水施設新設等変更確認申請書(別記様式第2号)前項各号に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(工事完了届及び検査済証)

第3条 排水施設の新設等を行なう者が、その工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届け出があつたものについて検査の結果、その排水施設が法令に定める基準に適合しているものであるときは、検査済書(別記様式第4号)を交付する。

(行為の許可申請書)

第4条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市下水路に付着する施設等設置許可申請書(別記様式第5号)次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物、その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更しようとするときは、都市下水路に付着する施設等変更許可申請書(別記様式第6号)同項各号の図面を添付して市長に提出しなければならない。

(占用許可申請書)

第5条 条例第7条第1項及び同条第2項の規定により占用物件の設置の許可を受けようとする者、又は許可を受けた期間を更新しようとする者は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 都市下水路敷地等占用許可申請書(別記様式第7号)

(2) 都市下水路敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第8号)

(届出書)

第6条 条例第6条第1項若しくは同条第2項又は条例第7条第1項若しくは同条第2項の規定による許可を受けた者が条例第10条各号に該当することとなつたときは、次の各号に掲げる区分によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)

(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)

(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)

(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)

(占用料減免申請書)

第7条 条例第12条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第22号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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尾花沢市都市下水路条例施行規則

昭和58年3月31日 規則第19号

(平成12年3月21日施行)