○尾花沢市消防職員の任用に関する規則
平成11年7月1日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に定めるもののほか、消防職員の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(任用の方法)
第2条 職員の職に欠員が生じた場合の採用、昇任、降任、転任及び配置替えは、市長の承認を得て、消防長が任命するものとする。
(採用の原則)
第3条 消防職員の採用については、尾花沢市職員の任用に関する規則(昭和37年規則第1号)の定めるところにより実施した試験に合格した者の中から採用する。ただし、尾花沢市消防職員の階級等に関する規則(昭和50年規則第4号)第2条に定める階級(以下「階級」という。)に相当する学術経験を有する者については、試験の一部又は全部を行わないことができる。
(採用の条件)
第4条 消防職員を新たに採用する場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるもののほか、次の各号に定める要件を満たす者とする。
(1) 年齢満18才以上30才未満で、心身健全な者
(2) 採用された場合は、市内又は大石田町内に居住できる者
(昇任)
第5条 消防職員の昇任は、階級毎に選考により行うものとする。
2 選考の基準は、そのつど消防長が定める。
(特別昇任)
第6条 消防職員が次の各号の一に該当するとき、消防長が市長の承認を得て、その退職の日又は死亡の日において1階級昇任させることができる。
(1) 公務による傷病により、その職に耐えず退職したとき又は死亡したとき。
(2) 満10年以上勤務し、その成績が著しく優秀と認められる者が退職したとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、消防職員の任用に関しては、尾花沢市職員の任用に関する規則の定めるところによる。
附則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 尾花沢市消防職員の任免、服務及び給与等に関する規則(昭和50年規則第2号)は廃止する。