○尾花沢市防災活動事業補助金交付要綱
平成14年3月6日
訓令第8号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、市民の防災意識の高揚を図るため、防災活動を実施する団体(以下「団体」という。)に対する補助金の交付に関し、尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱において団体とは、尾花沢市少年防火委員会をいう。
(令6訓令6・全改)
(補助対象事業)
第3条 この要綱に定める補助の対象は、防災活動に関する事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、120,000円を限度に予算の範囲内で交付する。
(令元訓令11・令6訓令6・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、防災活動事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) 事業計画書並びに歳入歳出予算書
(4) その他必要な書類
(計画変更の届出)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体が第5条に掲げるものについて変更を生じたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。ただし、軽微なものは除く。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了したときは防災活動事業補助金実績報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(概算払)
第10条 市長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(令6訓令6・追加)
(補助金の返還)
第11条 市長は、団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な手段で補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 運営や事業施行の方法が不適当で、補助金交付の目的を達成することができないと認められるとき。
(令6訓令6・旧第10条繰下)
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、収入及び支出に関しては、令和8年5月31日まで効力を有するものとする。
(平26訓令13・全改、平29訓令7・令2訓令2・令5訓令1・一部改正)
附則(平成17年3月18日訓令第12号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日訓令第7号)
この訓令は、平成29年3月31日から施行する。
附則(令和元年6月7日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月13日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。