○尾花沢市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年10月17日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾花沢市法定外公共物管理条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図の写し

(3) 実測図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(占用等の許可)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る占用等を許可したときは、法定外公共物占用等許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(期間更新及び許可事項の変更の許可)

第4条 条例第8条の規定により、占用者は、占用等の期間満了後引き続き法定外公共物の占用等をしようとするときは、期間満了の日の30日前までに法定外公共物占用等更新許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 占用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(占用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第6条 占用者は、条例第15条の規定により原状回復をしたときは、速やかに法定外公共物原状回復届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(住所氏名等変更届)

第7条 条例第6条第1項の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実を証する書類を添付して速やかに住所・氏名等変更届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。

(2) 条例第14条の規定により地位を継承したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

尾花沢市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年10月17日 規則第34号

(平成14年10月17日施行)