○尾花沢市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年10月17日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾花沢市法定外公共物管理条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可申請)
第2条 条例第6条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 実測図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 占用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(別記様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称又は代表者氏名)を変更したとき。
(2) 条例第14条の規定により地位を継承したとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。