○尾花沢市下水道排水設備設置事業補助金交付要綱
平成14年10月2日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道事業並びに農業集落排水事業の普及を図るため、合併処理浄化槽設置者が尾花沢市流域関連公共下水道及び尾花沢市特定環境保全公共下水道並びに農業集落排水処理施設に接続する場合、その者に対し尾花沢市補助金等の適正化に関する規則(昭和54年規則第12号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、補助金を交付するものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、合併処理浄化槽の意義は、次に定めるところによる。
(1) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水とを併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上、放流水のBODが20mg/l以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(補助対象地区)
第3条 補助金の交付の対象となる地区は、尾花沢市流域関連公共下水道事業計画及び尾花沢市特定環境保全公共下水道事業計画並びに農業集落排水事業計画に定められた処理区域の地域とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、対象区域内においてすでに設置している合併処理浄化槽を廃棄し、下水道に新たに接続する者に対し交付する。ただし、尾花沢市浄化槽設置整備事業費補助金を受けた者は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、尾花沢市流域関連公共下水道及び尾花沢市特定環境保全公共下水道区域は9万円、農業集落排水事業区域は、供用開始から3年以内に接続した場合、当人が支払った分担金に相当する額とする。ただし、それ以降に接続した場合は、当人が支払った分担金に相当する額または9万円のいずれか低い額とする。
(1) 合併処理浄化槽設置状況写真
(2) 排水設備等計画確認通知書(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合発行書類)の写し
(3) 下水道事業受益者負担金領収書(尾花沢市大石田町環境衛生事業組合発行書類)の写し
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助金に係る事業完了後30日を経過する日又は交付決定にかかわる年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(別記様式第4号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合下水道条例(平成13年組合条例第4号)第16条第2項に規定する検査済証の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取消)
第12条 市長は、補助対象者が不法な手段でこの補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付の全部又は、一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されている場合は補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。